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振替加算の支払われる月

ひとつ確認させてください。 振替加算は、妻が65歳になった時に支給されると、ありますが、 具体的には、次の理解でよいでしょうか。 例として、誕生日をAさん4月1日、Bさん4月2日とします。 Aさん:65歳になるのは、誕生日の前日ですから、3月31日。 支給月は、翌月ですから、4月から。 Bさん:65歳になるのは、誕生日の前日ですから、4月1日 支給日は、翌月ですから、5月から。 この理解で、正しいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答No.3

以下のとおりとなります。 (回答#1にてご理解いただいたとおり。) Aさん  誕生日:4月1日  65歳に達する日:3月31日(年齢計算に関する法律により、誕生日の前日) ⇒ 3月より支給事由が発生 ⇒ 支給事由の発生した月の翌月分(4月分)から支給を開始(国民年金法第18条) ⇒ 4・5月分は、6月振込分となるので、実際には6月振込分から支給がスタート(同条) ⇒ 振替加算   ・6月振込分 ‥‥ 4月分振替加算、5月分振替加算   ・8月振込分 ‥‥ 6月分振替加算、7月分振替加算 Bさん  誕生日:4月2日  65歳に達する日:4月1日(年齢計算に関する法律により、誕生日の前日)  ⇒ 4月より支給事由が発生。  ⇒ 支給事由の発生した月の翌月分(5月分)から支給を開始(国民年金法第18条)  ⇒ 5月分は、6月振込分となるので、実際には6月振込分から支給がスタート(同条) ⇒ 振替加算   ・6月振込分 ‥‥ 5月分振替加算のみ   ・8月振込分 ‥‥ 6月分振替加算、7月分振替加算  

atom_28
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、ありがとうございます。 非常に分かりやすく、説明していただきました。 再確認できました。

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その他の回答 (3)

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.4

誕生日の前日が65歳到達日なので、atom_28さんの理解であってます。 配偶者に現在ついている配偶者加給金がなくなるのも同様に一月ずれることになります。

atom_28
質問者

お礼

alesisさん、ありがとうございます。 自信をもてました。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

国民年金法第18条により、次の様に定めらております。 ・支給期間は『支給事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消失した日の属する月で終る』 ・年金給付の支払月は『毎年、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う』 よって、 Aさん  3月が支給事由が生じた日の属する月⇒支給期間は4月から開始。  6月から実際に年金給付が始まる。 Bさん  4月が支給事由が生じた日の属する月⇒支給期間は5月から開始。  6月から実際に年金給付が始まる。

atom_28
質問者

お礼

srafpさん、ありがとうございます。 少し、自信がもてました。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

年金は完全後払いです。 4月支払分は、2,3月の分です。

atom_28
質問者

補足

tadagenjiさん、ありがとうございます。 Aさんは、4月受け取り分:なし(2,3月受給権なし)      6月受け取り分:4月、5月の振替加算2ヶ月分      8月受け取り分:6月、7月の振替加算2ヶ月分 Bさんは、4月受け取り分:なし(2,3月受給権なし)      6月受け取り分:5月の振替加算1ヶ月分      8月受け取り分:6月、7月の振替加算2ヶ月分 この理解で良いでしょうか?

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