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補償期間の説明義務について
9月30日に保険に申し込み、12月に事故にあったので、保険金を請求しようとしたのですが、9月に申し込みした場合の補償開始日は1月1日からと言われ、請求を拒否されました。 たしかに、パンフレットには9~10月の申し込みは補償開始日が1月1日からと明記されています。 しかし、私はそのことを認識していませんでした。説明義務違反として保険金を請求することはできないのでしょうか。 私が補償開始日の認識を間違っていた証拠として、保険の申込書に補償開始日を記入する欄があるのですが、そこに10月1日と記載しています。10月1日補償開始と明記して申し込み、それが受理されたのですから、保険会社は10月1日から補償するべきではないでしょうか。 パンフレットの記載を見逃していた点は私に落ち度があるかもしれませんが、保険会社が補償開始日を見逃していた落ち度の方が大きいと思います。 保険金を請求することができるか、できるとしたらどうすれば請求が通るのか教えてください。
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- srafp
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回答No.1
回答では有りません。 一度、地元の消費生活センターに相談なされてはどうでしょうか?
補足
お返事ありがとうございます。 「事故」と書きましたが、正確には盗難です。健康保険の特約の携行品補償を請求しようと思っています。 今日、もう一度保険会社に連絡してみました。 説明が不十分だったことは認めているのですが、パンフレットに書いてある補償開始日からでないと補償できないと言われました。 相手の言い分としては、「パンフレットにすべて書いてあるのだから、理解していないのが悪い」という感じです。 パンフレットに書いてあっても、申し込み書に10月1日を補償開始日として記入しているのだから、説明が伝わっていないというのは明確で、説明義務違反として補償を請求できないかと思っています。 消費生活センターにも相談してみます。