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扶養について
妻 32歳会社員です。 夫の母親が夫の扶養に入っています。 これは私達にとってどのような影響があるのでしょうか。 また、私も現在働いている会社の業績悪化の為減給となり、夫の扶養に 入ることとなりそうなのですが年末調整で何かしないといけないのでしょうか。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >夫の母親が夫の扶養に入っています。 これは私達にとってどのような影響があるのでしょうか。 税金の扶養で言えば、夫は所得税や住民税が安くなる。 夫の母親は特に何もありません。 健康保険の扶養で言えば、夫の保険料は変わりませんので特に何もありません。 夫の母親は自分自身で例えば国民健康保険の保険料を払う必要がなくなります。 >また、私も現在働いている会社の業績悪化の為減給となり、夫の扶養に 入ることとなりそうなのですが年末調整で何かしないといけないのでしょうか。 質問者の方が夫の税金の扶養になれば、前述の「税金の扶養」にあるように質問者の方の収入により103万以下、103万を超えて141万以下、141万を超える(扶養になれない)ということで異なりますので。 そこに書いたような手続きが必要です。 夫の税金の扶養になれば、やはり夫の所得税や住民税が安くなります。 また質問者の方が健康保険の扶養になるのなら、やはり前述の「健康保険の扶養」のような条件があります。 もしその条件に合うようでしたら夫の会社に申し出ることになります。 夫の健康保険の扶養になれば、健康保険の保険料や国民年金の保険料を払う必要がなくなります、もちろん夫の保険料が増えるということはありません。
はじめまして、よろしくお願い致します。 民主党の扶養については検討中ではっきりはしないのですが。 夫が世帯主の場合、あなた(妻)は配偶者なので今回の扶養適応外だと思われます。 問題なのは、旦那様の母様が扶養控除がなくなるということです。 まだ、はっきりはわかりませんが確実に税金が増えると思います。 所得税だけなのか、住民税もなるのかまだ未定です。 詳しくは、わかりません。
- kouta77
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扶養家族がいれば所得税が軽減されます。 結果として手取り額が少し増えます。 年末調整はその年の扶養人数や保険料などから 正しい所得税額を計算し、過不足金額を徴収・還付するものです。 この場合は特に何もいりません。 会社の指示通りに書類を提出してください。 (扶養控除申告書等) 扶養に入る時に再度、扶養控除申告書を提出すればよいです。