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裁判所で確定した延滞金利子の取扱
知人に短期でお金を貸しましたが期限を過ぎても返してくれず裁判所に提訴しました、判決として完全返済まで年5%の延滞利子を払う、ということになりました。未だ返済が進んでいないのですが、この場合返済が滞っている場合は元金に5%上澄みした合計額が翌年の5%の算出基礎になるのでしょうか。よろしくお願いします、 きむたくろう
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- balancer
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回答No.1
>元金に5%上澄みした合計額が翌年の5%の算出基礎になる それでは重利になるから間違えです。 単純に、 残元金+(残元金×5/100×経過日数/365) 例えば、丁度2年後に返済するなら、 経過日数は730日(365×2)を当てはめます。
お礼
ありがとうございました、勉強不足でした、