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診断書を再発行してもらえない

夏頃に交通事故に遭い、怪我をしました。 救急車で近くの大学病院に運ばれ応急的な処置をしてもらい、 翌日、通院用にと近所のAと言う整形外科にかかりました。 ・事故直後に肩が抜けた感覚があったが  自分で動かしてるうちにガクっと入った感じがした。 と伝えたところ、「事故直後に脱臼してすぐに入ったのだろう」と言われました。 警察に提出するための診断書にも「脱臼」と記載されました。 その後、時間的な都合からA整形に通院しにくくなってしまい、 近くの接骨院に通いなおして完治しました。 そして2ヶ月位後、加入している生命保険に傷病手当の請求をしようと 改めて生保指定の診断書への記入をA整形にお願いしに行ったところ断られました。 理由は「2か月の前で継続して診ていないので証明できない」 とのことです。 個人的な想像ですが、他の所(特に接骨院)に勝手に転院したことを快く思っていないことも 再発行を断る要因の一つではないかと感じています。 一度、自分で診断を下したものについて「証明できない」と再発行を断れるものなのでしょうか? また、再発行に応じるような説得の仕方は無いものでしょうか?

みんなの回答

  • mayoino
  • ベストアンサー率37% (432/1143)
回答No.1

>>>近くの接骨院に通いなおして完治しました。 確認ですが。 ・ここの接骨院では、証明書の記入はしてもらえない理由があるのでしょうか。(聞いてみましたか?) ・所定の診断書には、何かそこの病院で証明できない事項はありませんか? だから「2か月の前で継続して診ていないので証明できない」と言われたのではないのでしょうか。 それから、まず生保の担当者に相談してください。

ohajiki2
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 接骨院にいる柔道整復士は「診断」をすることが法律上できないそうです。  傷病手当の契約の扱いによっては柔整士でも良いらしいのですが 自分が契約してる生保では「診断書」の形式が必要とのことでした。 所定の診断書には特にA整形外科で証明できない事項があるわけではなさそうです。 生保の担当者には最初に相談させて頂いたのですが 「なんとか証明書をもらってきてください」の一点張りでした。 う~ん、手詰まりな感じが。。。 つД`)・゜・。・゜゜・*:.。

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