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雇用保険の不正受給にあたるか?
会社都合で、3月末時に定年もしくはみなし定年退職予定者を12月末で会社都合でリストラした場合、会社都合なので多く雇用保険をリストラ者は受け取ることになりますが、これって不正受給と指摘されるのでしょうか? また会社都合でリストラした場合、会社として受ける補助金カットなどの制裁はどんなものがありますか? こんなことして良いの?・・・・・・って思うのですが。
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- srafp
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> 3月末時に定年もしくはみなし定年退職予定者を12月末で > 会社都合でリストラした場合、会社都合なので多く雇用保険を > リストラ者は受け取ることになります 『「特定受給資格者及び特定理由離職者」に該当するから、所定給付日数が増える』と言う事ですね。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 受け取る事が可能な日数(権利ですね)が増えるのと、受取った額(権利行使の結果ですね)が増えるのは一致しませんから、細かい人は違うと考えて、答えを書くと思いますよ。 > これって不正受給と指摘されるのでしょうか? リストラが事実であるならば、不正受給では有りません。 > また会社都合でリストラした場合、会社として受ける > 補助金カットなどの制裁はどんなものがありますか? 私の方が一つ一つ調べていないので、給付金・助成金のどれがどうなるのかは判りません。 若し宜しければ、こちらにある助成金の中で、関係しそうな物が制限を受けるかどうかをご確認下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>会社都合なので多く雇用保険をリストラ者は受け取ることになりますが そんな事はありません。 会社都合だろうが自己都合だろうが「雇用保険制度で定めた受給資格がある」ならば「決まった額の失業給付金」を受け取れます。 会社都合と自己都合で、受け取れる額に差はありません(自己都合の場合は「給付制限期間」があり、受け取れる時期が3ヶ月間後ろにズレる事はありますが、ズレるだけで、減る訳ではありません) よく「3ヶ月給付制限期間の分、失業給付金が3ヶ月分減る」と勘違いする人が居ますが「失業給付金は減りません」ので、勘違いしないように。 また「給付制限期間中に最就職したら給付金が貰えない」と思う人も多いですが、未受給の給付金が一定以上残っている場合「再就職準備金」として、給付予定額の何割かを受け取る事が出来ます。 そんな訳で、受け取れる期間が前後にズレるだけなので、会社都合だろうが自己都合だろうが、金額は変わりません。 どっち都合だろうが金額が変わらないので「不正」の起きようがありません。 ま、ハロワとしては「自己都合の方が嬉しい」のは間違いないですけどね。 >また会社都合でリストラした場合、会社として受ける補助金カットなどの制裁はどんなものがありますか? そんな物はありません。 会社都合だろうが自己都合だろうが「辞めてしまったものは仕方がない」です。 「会社都合だからカット、自己都合だからOK」などと言う不公平な事はしません。 助成のカットは、あくまでも「助成を受けられる条件を満たしているか、満たしていないかだけ」で判断されます(条件を満たさなくなった理由は問わない)
お礼
遅くなり誠にすみません。ご回答のおかげで助かりました。 大変参考になりました。ありがとうございます。 様々でる国の施策の中で、会社都合の退職者が出た場合、例えば障害者に対する助成など、カットされる者もありましたが、B/Sを考えると問題ないようです。 またご縁がありましたら、よろしくお願い致します。