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交通事故でむちうちになった場合の補償
先日自動車で走行中、あるお店の駐車場から出てきた車に衝突され、むちうちになりました。 このことを知人に話したところ、「医者には14日以上通ったほうがいいよ。そうすると相手の保険会社から何かの補償が30日通ったのと同じ額もらえるから。」と言われました。 しかし、私の入っている保険会社の担当者に訊いてみたところ、そのような制度は分からないとのことでした。 そこで質問なのですが、実際、14日以上通うと一ヶ月通ったのと同じ分もらえる補償というのは存在するのでしょうか? 慰謝料のことでしょうか? ちなみに自分の入っている保険会社から人身障害保険で支払われる額は、むちうちの場合通院4日までだと1万円、5日以上だと10万円でした。 ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
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- nohohon_ti
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回答No.1
質問内容だけを見ていますと、制度以前の問題として、必要性が無いのに14日以上通院をすると言うことはモラル的にどうかと思えます まだ痛みが残っており、14日以上の通院が必要な状態であるならば、保険会社同士で確認してもらった方が確実だと思います