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中国と日本の法律に詳しい方教えてください

3月1日より上海の語学学校で日本語教師として勤めました。 試用期間は2ヶ月で、その後双方が話をして勤めを続けるか決める。 もし辞めるのなら、帰りの飛行機代は自費で。 勤めを続けるのなら、それからビザを切り替える。ビザ代は学校が負担する。 という話でした。 契約書にも「試用期間2ヶ月」と書いてあります。 ちょうどSARSの問題が出てきて、この試用期間で帰りたい旨を伝えると、今まで学校が払った金額を全て支払えと言われました。 ビザは上海に着いてすぐに切り替えをされました。おかしい、と思いながらも言葉ができないこともあり、そのままにしてました。 ただ通常では考えられない高額を提示されました。 納得がいかないので内訳を教えろといっても、「それは今は教えられない」と教えてもらえませんでした。 上海総領事館にも相談し、試用期間終了と同時に帰国しました。(校長あてに退職届けは提出しました) それで学校側が日本で裁判を起こすと言っています。 (経営者が現在大学院に通っているため、東京在住です) 初歩的な質問ですが、 中国で結んだ契約書で、日本で裁判を起こすことができるのでしょうか。 契約書は中国語です。 内容は曖昧で、どうとでもとれる書き方だそうです。(言葉が分からないので、帰国してから訳してもらったのですが・・・。契約書にサインするときは「最初に約束したことがそのまま書いてあるだけだ」と言われたのです) 学校側は「中国の労働法に基づいて請求する」とやたら言っていましたが、実際は定められている事項の記入もないもので、中国ではとてもじゃないが裁判できるような契約書ではないそうです。

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  • ベストアンサー
  • d-y
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回答No.2

国際的な紛争の裁判の管轄権は、基本的に、被告の住所地の裁判所にあります。(その他の裁判所にも管轄権が認められる場合もありますが、ご相談の件にはあまり関係ないので、詳しく書きません) したがって、中国の人が日本人を訴える場合、日本の裁判所で裁判することになります。 契約の解釈をどの国の法律に基づいてやるかは、当事者の合意による準拠法があればそれに従い、なければ行為地の法律によります。違う国の人の間の契約ですから、中国で結ばれたという契約書の中に準拠法の規定が入っている可能性も高いですが(あれば多分中国法になっていると思われます)、なくても行為地ということで中国法が準拠法になります。 学校側のいうことは、以上に述べたことから言うと、おおむね間違いじゃないような気がします。 もっとも、「中国ではとてもじゃないが裁判できるような契約書ではない」というのが本当なら、日本でだって裁判できるわけがありませんから、それほど心配しなくて良いのだろうと思います。

natsu110
質問者

お礼

早速の返事、ありがとうございます。 やはり日本で裁判を起こすことは可能なのですね。 それと中国の労働法が起用されるということに驚きました。 今のところ、弁護士からの内容証明や裁判所からの送達書は届いていません。 日本で裁判を起こすと、中国での請求金額よりも多くの必要経費がかかるので、そんなことはしないんじゃないかなぁなんて考え始めています。 とにかく、杞憂に終わることを祈っているのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • ma_
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回答No.1

日本の裁判所では、日本の法律によって裁きをいたします。外国の法律を適用して裁判をすることはありえません。 中国の労働法はわかりませんが、社会主義国の労働法が日本よりも労働者に厳しい内容であるとも思えません。 また、退職したことだけを理由に、会社が元従業員に対し損害賠償請求することはできません。 経営者の言い分はハッタリの面が強いと思いますよ。 どこの法律でも、その経営者の主張を援護するような条項はありえないと思います。

natsu110
質問者

お礼

早速の返事、ありがとうございます。 経営者のハッタリと、残っておられる先生に対する威嚇だと思うのですが・・・。 とにかく杞憂で終わってくれることを祈っている状態です。