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ネットショップでの価格間違い

ネットショップにて商品を購入しました。 注文送信と同時に自動返信メールが届き、その後注文承諾通知メールが届きました。 その後で電話がかかってきて「価格間違いでしたので申し訳ありません」と・・・ 僕としては表示にあった価格で購入したいのですがそれは一般的には横暴なのでしょうか? 折れるとこは折れてあげたいとは思いますが、あんまり誠意のない電話対応だったので。。。 法律的にはどうなのか、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>その後注文承諾通知メールが届きました。 法律的は、この時点で規約成立 なので、販売店側はそのメールに記載された価格で販売しなければ なりません ただし、HPや、メールの隅っこに逃げ道が用意されている場合があります その場合には、争うしかありません 私もつい数か月前、商品を検索して8%引きって商品を注文しようとしたら…HPには、定価の8%で価格表示されていました 10万円が、本当は92,000円のところ…8000円です そのまま注文をしたら、「注文承諾通知メール」が届いた直後… 商品が削除されましたよ もちろん、8000円で品物は購入できました で? >その後で電話がかかってきて「価格間違いでしたので申し訳ありません」と・・・ 何と答えたのですか? 一度電話を切ったのですから、何かしらの決着はついていると思います それを今更どうのこうの言っても、どうかなぁ? 間違ったのは事実だけど、訂正を受け入れたら… 話はさらにややこしいでしょう >僕としては表示にあった価格で購入したいのですがそれは一般的には横暴なのでしょうか? 最初からそれを通せば良かったと思います 注文完了を盾に譲るべきではありませんでしたね まぁ、残念ですが… キャンセルが妥当では?

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その他の回答 (1)

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.2

http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html http://questionbox.jp.msn.com/qa5029533.html 利用規約はどのようになっているでしょうか? 最近のネットショップでは、価格表示間違いに対応すべく「商品発送時において契約締結」としている所が少なくないです。最終的な判断は裁判所にしかありませんが、契約を締結していない以上はどちらからでも契約を破棄できることに変わりはないです。 >一般的には横暴 主張なさることはご自由です。相手に認められるかどうかは解りませんが。ただし、この手の間違いで間違い価格のまま販売したのは丸紅ダイレクトをはじめ少ししかありません。

parcival
質問者

補足

商品発送時において契約締結 とは規約にはありませんでした。

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