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スピード違反で
18才、スピード違反でつかまりました。 50キロオーバーです。累積で14点になります。通知が来て家庭裁判所から検察庁に送られたと 書いてあります(この事件を、検察庁の検察官に送致する)どういう意味でしょうか?また、どうなるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
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- asddewqrg
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約10年前、免許取って一年未満で48km/hオーバーで捕まった時は、裁判所に二回行き自動車学校で初心者講習を受けて、違う自動車学校で行政処分の講習を受けました。免停は30日(講習を受けて実質1日)罰金は0円。代わりに自動車学校での各講習代は払わされました。金額は忘れたがそこまで高額ではない。 現在は少し変わってるかも
1番の回答の後半にあるとおり、いわゆる逆送(逆送致の略)だろうね。 少年事件は、捜査後、検察官から家裁に事件を送って、家裁で保護処分にするか不処分かなどの処分を決めるんだけど、家裁が「刑事処分相当」(事件を送られた家裁が直接刑事処分にすることはできない)と判断すると検察官に送り返すのよ。これを、逆送と呼び習わすの。 つまり、悪質だから保護処分では済ませずに刑事処分にすべきだ、と判断したってことだよ。 後は検察官の判断次第だけど、略式手続で罰金刑(50kmだと10万円程度かな?)辺りだろうね。争っても良いけど、正式手続でも結局、罰金刑になるだけだろう。ただ、以前にも何か違反をやらかしているようだから、その内容によっては、もう少し重くなるかもしれない。
お礼
よく、わかりました。ありがとうございます。
- 86tarou
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家庭裁判所から呼び出しがあり、保護者と行くことになります。で、おそらく保護観察処分になるものと思われます。 なお、未成年ですので罰金は無いはずです。行政処分の方は、長期免停(90日)でその前に聴聞会があります。これについては、“90日以上の免停該当者について”も読んでみてください↓ http://rules.rjq.jp/gyosei.html となるのが普通ですが、検察官に送致ということは、家庭裁判所が見放して普通の刑事処分にするのでしょう(50km/h超過という悪質な行為のだからかな?)。裁判所に呼び出され、略式裁判で罰金刑(8~10万円)というパターンだと思います。
補足
なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。
お礼
しょちゅう変わるからややこしいですね。ありがとうございます。