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交通法規について
フォークリフトで荷物を持ち、公道を通過して持ち運ぶのは、ナンバープレートが付いていても法律違反になると聞いております。 ただし、(荷物を持たず)空車の状態なら公道を通過しても構わないと聞いているのですが。 法令の条項はどのようになっているのか教えて下さい。
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自動車及び原動機付自転車を運転する場合は、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(道交法84条)。フォークリフトは、その形式により大型特殊・新小型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当し、前2者には大型特殊免許が、後者には小型特殊免許が必要です。なお、道交法は道路における危険防止などを目的とした法律なので(道交法1条)、上記免許は道路を通行する場合に必要になります。 一方、フォークリフトは大型特殊自動車等として型式認可されていますが、認可に際して最大積載量を付与されていないため貨物自動車に該当せず、荷物を積載した状態で道路を走行することはできないのです。
お礼
有難う御座いました。 話には聞いておりましたが、本当にそうなのか法律面の事実が知りたかったので、貴方の説明で納得がいきました。 法律は絶対に守らなければならないので、関係者に周知徹底させたいと思います。