請負契約と組合活動、そして解除権
仮定のお話です。とある公的機関(公務員)Aがありその委託関係にある株式会社B、Bと請負契約を結ぶ労働者C,D,E,F,G、H・・・といます。
CはAの組合の長と仲がよく(現在の委託会社の)前の委託会社ZでもAのお仕事をしZが倒産してBに変わってからも仕事内容が変わらないのでそのままBで働いていました。契約内容は請負で、一個仕事を終えて100円という感じです。
ところが現在は以前の仕事内容より作業方法が細かくなり、接遇面でも厳しくなってきました。
そしてA側の要望(ネクタイを締めろとか髪型とか作業方法を変えろ)とCとの反抗が始まり、困り果てた会社BはCに解雇を促すことを行いましたがCは労働基本権等を主張し全く辞めないのです。
そこで更にCはA組合長に相談したのか、とある組合機関Kに他のD~G(H除く)を誘い組合活動を起こしました。内容は完全出来高製から月給にしろというないようです。然しながらそのことはBとAとの契約内容にも関連し、月給制にするということは出来ないのです。なぜならB会社の滅亡になるからです。当然彼らだけそうすることも出来ません、他の公的機関と契約する同じ内容の仕事をする人達もいるからです。
そしてなんとBとAとの契約内容に労働者は組合員ではないことと記されているのです。
このままではC達は自分の仕事をより良くするどころか失うこととなります。
中心Cとの請負契約の解除権の行使、C以下(第三機関のK組合に入ってしまった)組合からの脱退させる為には・・どうすればよいでしょうか。
因みに彼らの給与は確かに安定していません、月に10万円、多い月で20万円等ですが、それはお客様があっての仕事でどうにもなりません。
そこでCらは****県では最低時給670円だとか、憲法25条の社会権を主張していますが、請負と時給、最低賃金って関係あるのでしょうか。
お礼
なるほど。世渡り上手ならいいですね。 ありがとうございます。