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配偶者特別控除(夫婦共働きの場合)

配偶者特別控除(夫婦共働きの場合)で 質問させていただきます。 会社の年末調整用紙が手元にあります。 妻は現在産休中で、今年の2月から収入はありません。 正社員で、僕の扶養家族ではありません。 (1)この場合は配偶者特別控除を受ける事ができるのでしょうか? 住宅ロ-ン控除、地震保険控除の件も出来れば教えてください。 (2)昨年マンションを購入し、初年度は自分で確定申告しましたが 2年目からは、税務署からの紙を会社へ提出するだけで いいのでしょうか? (3)地震保険控除は、初年度の一回だけでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

自分専用の保険証もずっと持っています。 ↑ 関係ありません。 今年1月の収入は1ヶ月分なので20万弱です ↑ 【再掲】 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・・・と言っているでしょう。 日本語が分からないのですか。 昨年の年収は、330万ぐらいと思います ↑ 関係ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻は現在産休中で、今年の2月から収入はありません… それまでにはいくらの「所得」があったのですか。 >正社員で、僕の扶養家族ではありませ… 何の扶養家族ではないといっていますか。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物であり、認定要件も異なります。 まあ、ご質問が税金のお話のようですから 1. かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)この場合は配偶者特別控除を受ける事ができるのでしょうか… だから 2月以前にいくら設けていたかによります。 まあ、常識的にはよほどの高給取りでなかった限り、「配偶者控除」の範囲内だとは思いますけど。 >2年目からは、税務署からの紙を会社へ提出するだけで… サラリーマンの方なら、税務署でなく会社へね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >(3)地震保険控除は、初年度の一回だけでしょうか… 支払いがあった年ごと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ji-zass
質問者

補足

妻は今年の1月まで正社員で働いており 2月から出産の為、会社の産休制度を利用しました。 来年の3月から、そこの会社へ仕事復帰します。 自分専用の保険証もずっと持っています。 今年1月の収入は1ヶ月分なので20万弱です。 昨年の年収は、330万ぐらいと思います。 この場合、配偶者控除 配偶者特別控除が 受けれるかを知りたいのです。

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