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派遣切りに遭い、職場復帰給付金を受けるためには
- 12月1日まで働いていたら、職場復帰給付金を受けれるようになっていましたが、11月24日付にて派遣切りに遭ってしまい途方に暮れています。
- 新しい仕事探しも始めているのですが、この職場復帰給付金を受けるためには、下記の内容で正しいのかを判断していただきたく書き込みしました。
- 登録している派遣元と契約を解除し、新たな仕事先をすぐに探す。社会保険加入や継続加入にも注意が必要です。
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>◎登録している派遣元と契約を解除し、新たな仕事先をすぐに探す。この時には、社会保険加入、未整備の場合は社会保険継続加入を考えています。 いえ間違いです。 まず育児休業給付金は雇用保険から出ているものです、社会保険というのは通常健康保険と厚生年金を指すので育児休業給付金とは関係ありません。 >12月1日まで働いていたら、職場復帰給付金を受けれるようになっていましたが ということは12月1日以降であると6ヶ月以上になるということですね。 そうであれば >11月24日付にて派遣切りに遭ってしまい それは派遣先と派遣元の関係であって、25日以降も派遣元と質問者の間は雇用関係にあるわけですね。 ですから >派遣元も斡旋を頑張っていただいておりますが、なかなか良いモノが見つかりません。 と言うことになっているわけですね。 つまり12月1日以降まで派遣元との雇用を何が何でも引っ張って、雇用保険の被保険者であれば6ヶ月以上ということで育児休業者職場復帰給付金は受給できます。 ですから12月1日より前に登録している派遣元と契約を解除すれば、その時点で雇用保険の被保険者でなくなり6ヶ月未満ということで育児休業者職場復帰給付金の受給資格を失います。
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- jfk26
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>新たな派遣先が見つからず、しかし派遣元との契約を12/1まで継続していれば、例え派遣先が無くても受給資格が残るのでしょうか? 正確には雇用保険の被保険者ではなくならないようにすると言うことです。 例えば極端な話で派遣元が「雇用契約は続けますが、雇用保険等の保険関係は24日で一旦打ち切ります」といったらどうします。 「保険関係はなくなっても雇用関係はあるから育児休業者職場復帰給付金の受給資格はある」と考えてはダメですよと言うことです。 あくまでも育児休業者職場復帰給付金は雇用保険から出るものですから、雇用保険の被保険者でなくなっては受給できないのです。 ですから12月1日以降まで派遣元との雇用を何が何でも引っ張れというのは雇用保険を継続させる為に引っ張れというのです。 雇用保険が切れないように雇用を引っ張るのですから、目的を間違えないようにしてください。
お礼
折り返し返答、ありがとうございました。 記載不足で申し訳ございません、貴殿が申してる内容は認識しておりました! 幸い、都合良く派遣先が見つかり、心配の種は無くなりました。 ありがとうございました!
お礼
早速の回答、ありがとうございました! 分かりやすい説明で助かります。 少し、補足質問なんですが、新たな派遣先が見つからず、しかし派遣元との契約を12/1まで継続していれば、例え派遣先が無くても受給資格が残るのでしょうか?