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夫の扶養ですが、収入が103万以上になったらどうなりますか?
私は、今年から、夫の扶養控除範囲内位で、と希望して働き出しました。 最初は派遣業経由で、ある施設で働いていたのですが、9月より直接雇用のパートに切り替わりました。 そこの施設では、11月20日締めで計算して、年内の給与が支払われるから、とパート仲間に聞き、11/20までのシフトで、1年間でほぼ100万円ほどの収入に抑えました。 でも、12/31までの実際の勤務による収入でなくてもいいのかな?と疑問に思っています。 それから、103万を超える場合、(130万までは届かない範囲なのですが)住民税、所得税が段階的に上がるとのこと・・・一体具体的にはいくらほどかかるのか、が知りたいです。 うちは住宅ローン控除も受けています。 来年から子どもも保育園に入るので、その際に保育料が高くなっても困りますし・・ 103万の壁と言いますが、どの程度の負担になるのか見当がつかず、不安になっています。 教えていただければ、ありがたいです。
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- prapra1107
- ベストアンサー率33% (13/39)
NO2 です。 7396tomoさんの場合の 所得税だけの算出なら、ざっくり下記の計算式で大丈夫かと。 (年間の給与収入-103万円)×5% 例えば、7396tomoさんの年間の給与収入が119万円の場合 119-103=16万円 16万×5%=8000円(年間) (119万円なら、配偶者特別控除も26万円分あります) ちなみに、配偶者特別控除が26万円だと、 夫の所得税率が20%の場合で (38万円-26万円)×20%=2万4000円(年間) 夫の所得税は高くなります。 (10%の場合は、その半分ですね)。 なので、「103万円越え」をしたとたんに、税金がすごく高くなるってわけでは、ないようです。ご安心を。 また、これは税金ではないのですが。 夫の会社から、夫の給与に対して「配偶者手当」のようなものは、出ていますか? その場合、配偶者手当の支給基準を妻の収入103万円までとしている会社はけっこうあるようなので、ダンナさんに聞いてみてください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年から、夫の扶養控除範囲内位で… 逆立ちしても夫が扶養控除を取ることはできません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12/31までの実際の勤務による収入でなくてもいいのかな… 税法上の給与である限り、12/31 までに実際に受け取った分を集計します。 >103万を超える場合、(130万までは届かない範囲なのですが)住民税、所得税が段階的に上がるとの… 妻自身のことですね。 【所得税】 103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。 所得税が発生するのは、所得額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm が所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を超えた場合です。 まあ、基礎控除以外になにも該当するものがなければ、たしかに 103万円越えで課税されることになりますが。 その場合「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【住民税】 一律に 10%。 103万でなく、95~98万越えから (自治体によって違う)。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 扶養、ではなくて、配偶者控除、ですね。 HPは難しくて、理解できなかったのですが、 12月中に受け取る金額というのは理解できました。 住民税というのは、来年からかかってくる分になりますか?
- prapra1107
- ベストアンサー率33% (13/39)
103万円といわれているのは「配偶者控除」についてです。 住民税や所得税が段階的に上がるのではありません。 103万円までなら、配偶者控除38万円分が受けられます。(つまり、夫の給与の年末調整をする際に、妻の配偶者控除として38万円分の控除が受けられるという意味です)。 103万円を超えても、141万円までは配偶者特別控除があります。妻の収入に応じて段階的に38万円~3万円分の控除額が受けられるわけです。 100万円を超えると、住民税がかかっています。 (104万円なら、104-100=1万円。この4万円分について、10%の住民税+均等割りがかかるわけです。年間7000円~8000円) 103万円を超えると、所得税がかかります。 (104万円なら、104-103=1万円。この1万円について、かかるので、実際には所得税は年間500円くらい) なので、年間130万円未満の収入なら、103万円を超えても、税の負担はそんなに大きくないです。 年収が130万円以上になると、国民健康保険と国民年金の加入義務が生じるので、25万円ほど支払わなくてはならなくなります。(129万9999円なら、上記の負担はかかりません)。 >子どもも保育園に入るので 保育園の保育料は、所得税などの金額に基づいて算出されるはずなのですが、市役所にその際の所得税の金額が、「世帯の合算なのか、主たる家計者のものなのか」を問い合わせてみるといいと思います。 (簡単に、教えてくれると思いますよ)。 また、何歳のお子さんを保育園に預けようとしているかで、保育料の金額の区切りも大きく違ってくるようなので、お住まいの自治体に聞いてみるのが一番だと思います。 例 http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_hoiku_hoikuen_ryoukinhyou.html
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 市役所に、所得税の金額が世帯の合算なのか、主たる家計者のものなのか」を問い合わせてみました。 回答は、世帯の合算とのことですが、もし私の分を足しても、所得税はそんなに多くないので、保育料の区切りは変わらないように思います。 どうもありがとうございました。
- takejan048
- ベストアンサー率20% (68/340)
初めまして参考程度に聞いてください おそらく11月30日までの勤務で12月20日締めの給料までが対象だと思います。(12月までの勤務は来年度になります) 103万以上についてはおそらく103万を超えた支給額の7%が住民税を取られると思います。 130万まではその方法だと思います。 つまり110万稼いだら7万超えたうち4900円が住民税として取られると思います。 保育園についてはそれぞれ保育園ごと決まりがあると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 経理に問い合わせましたら、11/20締めで、賞与とともに12/5支払いの分まで今年の分だということなので、今年は103万以内に何とか収まりそうです。 もし結果として超えても、110万以内には収まるので、何とかなりそうです。 ありがとうございました。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございました。 確かに夫の会社は基準を103万円にしているようです。 参考になりました。 ありがとうございました。