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社保から15日たってからまた社保へ
職場の人が退職(11月12日まで勤務)するんですが、現在社保で、12月1日より他の職場で働くことになっています。13日~30日までは普通では独身なので、両親の扶養もしくは国保にはいると思いますが、今の職場で本人が事業所負担分もだすなら、11月30日までは今の職場の社保とすることが出来るのでしょうか?そのためには、雇用・労災等も30日までは今の職場にいると言うことになるのでしょうか?
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- rosso2ch
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回答No.2
厚生年金の任意継続はありません。健康保険も年金も、毎月末締め通常次の給料日に引かれます。ですので、11月分は厚生年金保険料が差し引かれないはずです。ですので支払うとすれば、11月分は国民年金になると思います。
- rosso2ch
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回答No.1
>今の職場で本人が事業所負担分もだすなら、11月30日までは今の職場の社保とすることが出来るのでしょうか? 健康保険の任意継続というものになります。他の方法(両親の扶養もしくは国保にはいると思います)と金額等を比べ、より良いほうを選択することになります。雇用保険や労災は全く別物で、退職日をまでです。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 早速友人に話します。ありがとうございました。 雇用保険、労災はあくまでも退職日までと言う事ですね。 ありがとうございました。
補足
たびたびすいません。 任意継続はあくまでも、保険だけでしょうか? 年金は 厚生年金から国民年金になるのでしょうか?