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結果の違いを教えて下さい。
どなたか教えて下さい。 元夫の給料に養育費と慰謝料の強制執行を再度行いたい(傷病だった為、一旦取りやめ)のですが、今までの取り立て額への充当(慰謝料財産分与等、養育費、その未払い分)を決めなければなりません。 公正証書の内容はこの様な感じです。 H17.5~H32.10まで毎月養育費50000円 H17.5~H32.10まで毎月慰謝料財産分与30000円 (2年程度、支払いがありませんでしたので未払い分があります。) 1.養育費(毎月発生分と未払い分)を先に充当し、慰謝料等は後回しにする 2.慰謝料財産分与を1/4入れ、残りを養育費に回す (こういった割合の決め方で)どの様な結果の違いが出るのでしょうか。 時効などが関係するのでしょうか。それともトータルの金額は変わらず、支払い期間やわかり易さの違い程度なのでしょうか。 自分なりに調べてみましたが分からず、どう決めたら良いか困っています。
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- poolisher
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回答No.1
公正証書があれば、債権の名目は何でも一緒でしょう。 あとは、時効の問題がありますから、名目に拠らず期日の古いほうから 取り立てるのが正解です。
お礼
大変分かり易く教えて頂きありがとうございました。