>> これは、法律のどこに載っているのでしょうか? //
民法731条により、男18歳、女16歳で婚姻適齢に達します。成年するまでの間は、婚姻について父母の同意が必要です(民法737条)。未成年者が婚姻すると、成年したものとみなされます(民法753条。成年擬制という)。
法律用語として、「みなす(擬製する)」とは、真実はそうでなくても法律によってそうであると決めてしまう、という意味です。すなわち、未成年者が婚姻することで成年と同一に扱われます。
人は、成年しなければ完全な行為能力を有しません。行為能力とは、分かりやすくいえば、独りで契約をする能力だと考えても、概ね間違いありません。未成年者が契約をするには、その法定代理人(父母)の同意が必要で(民法5条1項)、同意なしにした場合には取り消すことができる(同条2項)のは、そのためです。これは、未成年者が十分な判断能力を有しないことから一定の保護を与える必要がある、と法律が考えているということです。
しかし、夫婦(とその子ども)は親族関係の最小単位であり、社会生活上も中心的な存在です。未成年者とはいえ、例えば夫婦の新居を構えるために父母の同意を必要とするのでは婚姻生活が成り立たなくなります(憲法24条は、婚姻が両性の合意だけで成立すると定める)。また、契約相手方としても、婚姻しているのだから最低限の社会的な責任は果たせるだろうと思っているのに、未成年だから取り消すといわれては安心して取引に入れません。
ゆえに、婚姻した以上は成年として完全な能力を認めるが、責任も完全に果たしなさい(権利を認められるからには義務も負う)、という意味で「成年したとみなす」と決めている訳です。
そのことから、従って、飲酒や喫煙のように、「社会生活上の権利・義務」とは無関係に定められた禁止については、成年擬制は及びません。これらの禁止は、肉体的な未成熟を理由にしていると考えられるからです。
>> 仮に、18歳で結婚、19歳で離婚した場合は、また、普通に未成年に戻ってしまうのでしょうか? //
法律上は定めがありません。
しかし、もし未成年者に戻る、すなわち行為能力を制限されると考えると、取引相手との関係で不安定をもたらします。また、子が生まれていた場合、その子について親権者となる者の行為も制限され得ることになり、適当ではありません。
そのことから、いったん成年とみなされた以上、成年前に離婚しても成年擬制の効果は消えない、というのが通説的な理解です。
お礼
詳しく説明していただき有難うございました。