• 締切済み

不動産の所有権

先日、調停離婚しました。 不動産の名義は、夫(自分)のままですが、妻と子供がその家に住み続けるということになった(賃料をもらう)。 このたび妻の方から住民票から早く抜けてくれという申し出があった。安易に手続きをして良いでしょうか?(なんの念書も取らずに) 知っている方がいたら教えてください。 また、長く住み続けると、名義とは関係なく所有権が移ってしまうとか、法律の抜け穴的なことがあったら、困ります。 何かアドバイスなど、ございましたら教えてください。

みんなの回答

noname#98827
noname#98827
回答No.2

こんにちは。 住所変更と登記申請(所有権登記名義人住所変更)、賃料の申告については1番さんの通りです。 質問文からすると、もしかして質問者さんは、先妻さんとお子さんが住み続けることで時効取得されるのではないかとご心配なのではないでしょうか。 きちんと賃貸借契約を結んで証明できる状態にしておけば、借主さんが借主としての立場で何年居住しようと時効取得することはありません。 1番さんが証拠の残し方を仰っているのは、そのあたりの事だと思いますよ。 貸している以上は、元妻が相手であっても、賃貸借の形を崩さないようにしておけば大丈夫です。

charaa
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 証拠の残し方・・しっかり覚えておきます。 検索だけでは、自分の法の解釈が合っているのかわからないため、 このようなお答えは、ほんとに有難いです。 有難うございました。

回答No.1

住民票から抜ける(住所変更)ならば、登記簿の住所変更をお忘れなく 登記簿上の所有者がcharaa様のみで、権利関係が単純かつその中に元奥様が入っていなければ、他人が取り付く島は殆ど無いと思います。 賃料をもらうならば、賃貸契約し大家と店子の関係になってしまえば関係がクリアーになりますし、不動産の賃料は不動産所得で申告すれば、税務署に証拠となります

charaa
質問者

お礼

大変的確なアドバイス、ありがとうございました。 2~3日中にとせかされていた為、どうしようかと思っていました。 ありがとうございました。

関連するQ&A