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浄化槽の汚泥について
はじめまして。 早速ですが、浄化槽から発生する汚泥には産業廃棄物と一般廃棄物があると思うのですが、どのような基準で分けているのでしょうか?例えば、食品工場からでる汚泥は産業廃棄物だと思うのですが、スーパーやホテルなどから出る汚泥も産業廃棄物として扱われるのでしょうか? また、汚泥の引き抜きを産廃業者に頼んだ場合の費用について詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。特に事業所の浄化槽の場合の費用をお願いします。 よろしくお願いします。
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浄化槽法でさだめてある浄化槽から発生した汚泥はすべて一般廃棄物になります、 「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ)を処理するもので下水道以外のものです 屎尿が入らないものは一般的には浄化槽ですが法律上浄化槽にはなくなります、工場では産業廃水処理施設となっています 浄化槽法 http://www.houko.com/00/01/S58/043.HTM#s1 例外として汚泥を脱水設備で薬品を加えて脱水した汚泥は浄化槽から出た汚泥でも産業廃棄物になります。 それで食品工場からでる汚泥で屎尿を含まない純粋に工場の生産過程のみからでた汚水を処理する産業廃水処理施設からでた汚泥は産業廃棄物として処理できますがスーパーやホテルなどから出る汚水はし尿を含むので浄化槽で処理されることになるのでそこから出る汚泥は一般廃棄物になります。 汚泥の収集運搬の費用ですが地域や会社によってかなりの開きがあります、脱水前(汚泥の濃度に関係なく)産廃汚泥で立米単価15,000円~20,000円位、一般汚泥で10,000円~15,000円だと思いますので、なるべくなら濃縮して業者に依頼したほうが特だと思います(脱水機や薬品をしないで濃縮する場合含水率98%位でしょうか) 又ある程度大きな工場になると汚泥脱水設備があるので、汚泥の処分費はキロとかトンあたりの単価になると思います 単価ですが業者によって違うので書きずらいのですがトン当たり2万~3万(含水率70%以上)くらいだと思います。
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「産業排水処理施設のところにし尿を流し込むとそれはやっぱり一般廃棄物になってしまうのでしょうか」 痛いと頃をついてこられますなね、法的根拠はもう少し調べてみないと示せませんが産業廃水処理施設に屎尿をいれると浄化槽扱いとなりますが、先に書いたとおり 浄化槽は工場廃水は入れられませんので現実にはその様なことはできないと思います。 実際の工場では工場廃水は産業廃水処理施設で、屎尿や一般雑排水は浄化槽で別々に処理しています。 修正です、前回の回答で脱水汚泥の含水率が(含水率70%以上)と書きましたが含水率70%以下の間違いでした、含水率70%くらいではとんど畑の黒土の様になります。
お礼
早々にご回答をいただいたのに お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 とても貴重な情報をありがとうございました。 とても参考になりました。汚泥に関しては奥がまだまだ深いんですね。 汚泥の発生はすごく多いと思うのですが、その処理に困っている企業とかやっぱり多いのでしょうか?また下水道につながっていても、その前に浄化槽を設置しないといけない基準とかはあるのでしょうか? どうもありがとうございました。
- tanaka88
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一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を言います。 分かりやすくいいますと、家庭のごみです。 一般廃棄物の処理は、各市町村が原則として行います。 尚、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物となります。 事業系一般廃棄物といわれるものは、事務所などから排出される紙類、レストランなど飲食店舗から排出される生ごみなどが該当となります。 産業廃棄物とは、廃棄物処理法、同政令に定められた20種類の廃棄物及び輸入された廃棄物をいいます。 一般的には、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物が産業廃棄物とされます。 以上です。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
ありがとうございました。とても詳しい説明で、大変勉強になりました。し尿を含むと一般廃棄物になってしまうのは驚きでした。単純な質問なのですが、現在、産業排水処理施設のところにし尿を流し込むとそれはやっぱり一般廃棄物になってしまうのでしょうか?