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有償ボランティアについて質問です。

お金を貰っているので普通の日雇い労働者と何が違うのですか? 感謝されるなら日雇いより有償やりたくなりますが… ホームヘルパーやるより有償ボランティアやってますと言った方がイメージよくね? 社会福祉士の勉強していて疑問に思いました…

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noname#107565
noname#107565
回答No.4

日雇い労働者は、賃金を目的に労働を提供します。 有償ボランティアは、賃金を目的にしていません。(賃金を目的にしてしまったら、一般的なボランティアという意義から外れます。) 最低賃金や労働保険などの束縛がない状態での賃金が目的の労働提供は、有償ボランティアとは言えません。違法とまでは断言できませんが、お小遣い稼ぎと有償ボランティアの間にも、一定の概念の差はあります。ボランティアだから一切のお礼を受け取ってはいけない!とまではなりません。例えば、お茶を一杯いただくとか…その延長線上に交通費やその他材料費などの実費が支払われるのが「有償ボランティア」と呼ばれるものですよね。 >有償ボランティアやっていますと言った方がイメージよい… というのは、ボランティアはサービス提供の目的が金銭などの報酬では無いから!であるからですよね。 でも、私は「プロとしてサービスを提供している」ホームヘルパーさんの方がイメージが良いですが…。 プロフェッショナルとして感謝されるサービスを提供するって言うのが一番カッコいいと思いますよ。

その他の回答 (3)

回答No.3

最低賃金の適用はうけません。 する人は自分のつごうを優先できる。 仕事を積極てきにしなくてもよい かんしゃされる。 頼むほうは 頼みたいときだけたのめる。 安くすむ。 クビにもすぐできる。 私の職場にもそういうかたが存在します。 最低賃金いかですが 特別な仕事はなく 留守番のような仕事です。 時給600円くらいです。 でもこれをボランティアと呼ぶことには違和感あります。 ボランティアは 逆に交通費などももちだして 無料奉仕し 人だすけしつつ めにみえない何かをいただくものと思っています

noname#248422
noname#248422
回答No.2

ボランティアで有償であれば、日雇い労働者と同じです。働く分野が介護業というだけです。本来ボランティアは無償だからこそ自発的労働であり、他から強制されるものではありません。金銭を受領すればその額により所得税の支払い義務が生じ、それは業務の名前と関係ありません。

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.1

この問題っておもしろいですよね。 このOKwaveでも「あなたにおすすめの質問」として関連質問がありますから参考にしてください。 有償ボランティアは雇用契約にないですから、勤務計画のところで苦労しますよね。「今度の土曜日は誰に来てもらおうかな」と思っても「出かけなきゃいけないから」って断られちゃいますね。 文部科学省の放課後子ども教室であれば「じゃあ、日曜日は実施しないことにしよう!」とすればいいですが、厚生労働省の学童保育の場合は実施しないという訳にはいかないでしょう。 ホームヘルパーの場合はどうですか? わたしは詳しくないのであれですが、ホームヘルパーが「来てくれればうれしい」くらいのレベルであれば、先月は5回来たけど今月は2回です。とかなりますね。Aさんはここまでしてくれたけど、Bさんはしてくれない。とか、そういう苦情が来そうですね。でもマネージャーは強制できないと思います。 ボランティアというのは「自由意志」ですから、それを集めて事業を作っていくというのは、むずかしいですよね。