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車の免許で原付は運転可ですか?

車の免許を持っていますが、原付って運転して良いのでしたっけ? 以前、車の免許では原付が乗れなくなったような話を聞いた気がしたのですがどうなんでしょう? 当方、車の免許は持ってます。 でも原付は乗ったことがないです。

みんなの回答

  • hizaore
  • ベストアンサー率38% (124/321)
回答No.6

高齢の方だったりしますか? ずっと昔はクルマの免許を持っていれば今の大型二輪でもOKでした.既得権ですので,今でも乗ることが(法的には)可能です. 当方がクルマの免許を取得した昭和50年代後半には既に原付免許で乗れる範囲になっていました. 原付免許で乗れるものは原付一種に該当するものです. 原付二種(125cc未満)の運転には当時の免許で言う「自動二輪小型限定」以上(現在は「普通二輪小型限定」です…AT車ではAT限定でもOK)が必要です. 50cc未満の原付一種はクルマの免許があれば,問題無く乗ることができます(たとえ取得時の原付講習の経験などが無くても). 原付二種に乗れるかどうかはクルマの免許を取得した時点での法律に依存するので,免許証で確認してみてください. なので,「以前、車の免許では原付が乗れなくなったような話」は原付二種については該当する歴史はありますが…関係ないですかね.

noname#99737
質問者

補足

高齢ではないです。 24歳です

  • elimicub
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.5

運転可能です。もし車の免許で原付が乗れなくなったとしても、そうなった時から車の免許を取った人に適用されるハズです。 文面から勝手に判断させていただきますと、だいぶ前に車の免許を取られているようなので大丈夫でしょう。

noname#99737
質問者

補足

>もし車の免許で原付が乗れなくなったとしても、そうなった時から車の免許を取った人に適用されるハズです その適用になった時期を聞きたいです 自分の取ったときかもしれないし

回答No.4

免許証の表示が変わったのでそんなことを言う人もいますが、まったくのデマです。ここの回答で納得できないなら最寄の警察署で確認してください。

noname#99737
質問者

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警察に連絡してまで確認するのが大変なのでここで聞いてます

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

国内で車の免許を取られたのであれば試験場でたぶん1周か2周程度 原付講習をされていると思います。 車の免許を持っていれば50ccいかのいわゆる原動機付自転車 は乗ることが可能です。

noname#99737
質問者

補足

日本国内で取得したものです。 ただ、以前に、原付は車の免許では乗れなくなったような話が出たと思うのですがどうでしょう?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

下記サイトを参照ください。 「普通自動車免許(MT車・AT車限定)で運転できる車 ・普通自動車 ・小型特殊自動車 ・原動機付自転車」 上の「原動機付自転車」というのがいわゆる「原付バイク」です。 http://www.unten-menkyo.com/2008/05/post_8.html

noname#99737
質問者

補足

日本国内で取得したものです。 ただ、以前に、原付は車の免許では乗れなくなったような話が出たと思うのですがどうでしょう?

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

あなたがお持ちの車の免許が、日本国内で取った普通自動車免許(AT MT限らず)でしたら原付(50cc以下)は運転可能です

noname#99737
質問者

補足

日本国内で取得したものです。 ただ、以前に、原付は車の免許では乗れなくなったような話が出たと思うのですがどうでしょう?