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タクシーの乗車場所。違法?

こんにちは、タクシー事情に興味があるものです。 先日、友人に「タクシーの乗車場所は法律で決まっている。なので、それ以外の場所でタクシーを捕まえるのは違法だ」といわれました。 色々調べたのですが、本当にそうなのでしょうか? 東京都内に限定した話でいいので教えてください。 特に新宿とか渋谷を知りたいです。 タクシーの法律や施策は、素人には難しいですね。 色々調べてここまでは知っいますが、その先が分からないです。 (質問1)  【タクシー業務適正化特別措置法:タクシー業者が遵守すべき法律】  第四十三条(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)  ここで国土交通大臣の指定する乗車を禁止する地区及び時間の  具体的な場所が分からないです。    全てのリスト等どこかにあるのでしょうか?    ※銀座の乗車禁止地区であれば知っています。   (質問2)  【タクシー乗り場等適正運営推進制度:タクシーセンタの自主規制?】    上記制度の位置づけが分かりません。  この規制で、乗車できる場所が規制されたりするのでしょうか? (質問3)  その他、タクシーの乗車場所に関する補足事項やその他の知識がありましたら、教えていただけると幸いです。   以上です。 どうぞ、現役のタクシー運転手の方や専門家の方など 良くご存知の方がいらっしゃいましたらご教示の程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

基本的にですが駐停車禁止区域での乗降は違反です よくあるのが信号の手前とかね。 あと届出区域外での営業は違反です たとえば県しか届出をしていない場合 A県乗車 B県降車 これはOKです C県乗車 A県降車 これもOKです B県乗車 C県降車 これはだめです

ken1895
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 確かに一般車同様、駐停車禁止区域での条項は禁止ですね。 届出区域外での営業も禁止ですね。 タクシー試験も地域ごとで違うようですし。 ただ、観点としては、上記質問事項にあるような 乗車禁止地区や乗車制限地区についてでございます。

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