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トライク交通法よく分からない点
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二輪車扱いされるトライクは下記を参照 http://www.mlit.go.jp/common/000025403.pdf ------------------------------------------------------------------ 【改正概要】 3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。一定の構造として次の要件を規定します。 * 3個の車輪を備えるもの * 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの * 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの * 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの 【適用時期】 施行日より適用します。 -------------------------------------------------------------------
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- fivrizo
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ハーレー等の改造トライクはあくまで普通免許でしか走行できません ナンバーはトライクが出たときにはオート三輪扱いでしたが 現在では側車付き2輪車として登録されているだけであって 免許制度はトライク(フロント2輪等を除く)は 普通免許でしか乗れません。 改造の場合は、後付したものを取り外した場合に走行できない物は 「普通免許」 後付して取り外した物で走行できる物は「バイクの免許」で走行できます。 ナンバーの制度は両方とも「側車付き2輪車」で分類されます。 簡単に言うとトライク等の後付でつけた物を外したら 後ろ部分が無くなって走行できませんよね 側車付き(サイドカー)は取り外しても二輪車として走行ができます。 そこの違いですね これは警察庁のから正式に回答が文章として出されております。 「三輪の自動車の道路交通法上の取り扱いについて」 私の店では、その文章をコピーして免許制度で捕まらないように お客様には警察に止められた場合はこちらを出して 確認してもらうようにと渡しております。 そこまでするのが販売店の常識なんですけどね 質問者さんが言われているトライクは「すべて」ではないので 購入されるときに免許について販売店に確認しないと捕まっちゃいますよ。
元々日本の免許にはオート3輪という物が有りました いつ頃か知りませんが普通車と統合されて今ではなくなりました 免許上存在しないので扱いがまちまちになっています ハーレーなど同じ車種で普通車登録すれば普通免許で 自動二輪登録すれば自動二輪免許で乗れます 法律の抜け穴ですね 排気量の関係で大型免許が必要でも普通車登録なら二輪免許はいらなかったりしています 二輪免許を持っていないおじさんには普通免許で乗れることがうれしい 普通免許を取れない年齢の若者には二輪免許で乗れることがうれしい ということ どこかのメーカーの縦に3輪の明らかにバイクでも普通車登録が出来たみたいなので二輪免許はいらなかったけどそれは改正されたみたい いずれ法改正されるでしょうね 原付免許で乗れたミニカーみたいに
- hikki-hikki
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全てのトライクではありません。 二輪免許が必要なのは現時点ではピアジオ・MP3などの輸入車、日本メーカーに該当するものはないそうです(改造車を除く)
- hiroki0527
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乗れるタイプのトライク(要二輪車免許)(ほぼ輸入車)と乗れないタイプのトライク(要普通免許)の2種類があると言う事です。 車輌の構造等により区別されています。
お礼
回答ありがとうございます ではノーヘル駄目なトライクは何の事なんですか?