• ベストアンサー

会社が勝手に定期積立を解約

知人の話なのですが、どうしたらよいのかわからないので知恵を貸してください。 知人のAさんが長く勤めていた会社を8月末で会社を解雇されました。 その会社で給料から差し引いてもらい定期積立をしていのを思い出し、最近思い出し 今週水曜日に電話をして事務員さんに「定期積立のお金を近いうちに取りにいきたい」と話したら、 事務員さんが「もうかなり前に解約してないですよ」と言われたそうです。 本人は解約した覚えもないし印鑑も押してないので、積立をしていた信用金庫に確認したら、本当に解約されていました。 信金の話では、その会社の社長が書類をもってきて解約したとのことでした。 会社の社長が一番悪いのですが、本人でも身内でもない人に安易に解約をした信金にもどうにも納得がいきません。 今後その信用金庫だけではなく他の銀行でも信頼してお金を預けることが不安になります。知人はとてもショックを受けています。 来週月曜日の夕方に信金にて信金の人と話し合いをするのですが、うまくごまかされそうで不安です。 知人はどのような準備をしていったらいいのでしょうか?また、その会社の社長にはどのような手を打てばいいのでしょうか? ◆解約したお金は本人の手元にきていない。(会社の情報は、現在勤務中の同僚から聞いた話です。) ◆印鑑は本人がもっているが、どこでも買える三本判。 ◆銀行は社長が解約したことを認めている。 ◆話し合いはビデオ撮影の許可を信金からとってます。 ◆解約されたお金は会社の資金に使用したらしい ◆そこの会社の社長は他にも別の人から他の件で裁判にかけられています。 追加:今日の同僚の話では、その事件が起こってから何度もその会社に足を運び、すでに知人の積立は戻っているように過去に さかのぼって日付まで改ざんしたと言うのですが、そんなことできてしまうのでしょうか? 長くなりましたが、皆様方の知恵を貸してください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145046
noname#145046
回答No.4

まず、法律の原則では他人の財産を管理することができるのは、本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人に該当するときだけです。 あとは、当事者同士がどちらか一方の財産を管理することを契約した場合です。このことを委任契約といいます。 委任契約の場合には、その当事者同士しかその契約存在はしないので、委任状を作成します。 ご友人は、何かの紙に署名と判子を押して、会社に提出しませんでしたか。 その紙で委任状を作成されたかもしれません。 会社側は、その委任状を金融機関に提出すれば、その人が口座名義人から依頼されてきたとしか考える余地はありませんので、預金は支払ったと思います。 以上の手続が金融機関で行なわれた場合には、金融機関はある程度の注意義務は果たしているので、法律的にはまったく問題はありません。 > その会社の社長にはどのような手を打てばいいのでしょうか? 社長(法人)との間には返済期限の定めのない金銭消費賃借契約が存在していると思います。 よって、いつまでに返済をしてくださいと催告(通知)をすれば、その返済期限を過ぎれば、相手側には返済義務が発生しますので、そのときは裁判でも起こせばいいと思います。 いつまでに返済をしてくださいと催告(通知)は内容証明郵便で行なった方がいいと思いますので、行政書士、司法書士や弁護士などの専門家に依頼した方がいいと思います。

noname#252631
質問者

補足

御回答ありがとうございます!その後の展開としてまた意見を聞きたいので、お願いします。 金融機関なのですが、どのようにして解約を承諾したのかは私ではわかりかねるのですが、月曜日に金融機関と会社社長と知人とで話し合いをした際に、会社社長は一切話さず、金融側は「解約した定期は元に戻ったので問題ないのでは?」という回答でした。実際に、解約された定期積立は戻っていたのですが、戻ったから問題ないというのは、おかしいと思うのですが、どうでしょうか? 例えば、他人のお金を騙して勝手に引き出しても返せば罪にならないという事になりますよね…?しかも、銀行側は義務を果たして業務を遂行したならば、会社社長を逆に責める?というか、それに似た側にいてもおかしくないですよね?これじゃ、銀行側は共犯として解約行為を手伝ったとしかとれないのですが、どうでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#145046
noname#145046
回答No.5

まず、犯罪として成立するには、「犯罪要件」と呼ばれる条件が揃わないといけません。 「犯罪要件」は「犯罪行為」と「犯罪意思」の2つから成り立っており、「犯罪行為」はその行為が刑法で犯罪だと規定されている行為であり、「犯罪意思」とは犯行時にその犯罪を起こす意思があったことを意味をしています。 例えば、交通事故で人をひき殺しても、「殺人罪」にはならないのは、「犯罪意思」として犯行時に人を殺す意思がなかったからです。 今回の質問の場合でも、結果的に人を騙して、お金を取ったことになっても、金融機関からお金を下ろしたとき(犯行時)に人を騙して、お金を取る意思がなければ、犯罪として成立しません。 あとは、民法上の問題になりますが、本人に返すべき金銭を返還する義務を完了しているので、民法上の問題も既に解決済みです。 それに、ホントに犯行時に人を騙して、お金を取る意思があれば、お金を入手した段階で、どこかに逃亡していますよ。

noname#252631
質問者

お礼

kanstarさん、ご丁寧に回答くださりありがとうございました。 とても良い参考になりました!

noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、その定期積立の名義人は誰ですか。

noname#252631
質問者

補足

知人です。作るときに知人が判を押してます。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

横領ですね 個人の積立を勝手に解約して会社の資金繰りに使った犯罪です。 金融機関が共犯とは 給与明細は取っていますね それを持って金額を計算しておいてください 金融機関の対応次第では 刑事告訴同時に金融庁に不法行為として申告してあげましょう

noname#252631
質問者

補足

金融庁の申告できるんですか?知らなかったです!ご意見ありがとうございます!

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

給料から天引きされていたんですよね? 天引きされなくなっても気付かなかったんでしょうか? それとも、解約後も天引きは続いていた? となると解約後も天引きされ続けたお金は、どこに行ったんでしょう? いずれにせよ、社長は明らかな窃盗罪ですね。 場合によっては私文書偽造、その他の重罪を問われます。 刑事告訴可能なので、まずは警察に相談しましょう。 日付改ざんの真偽を含めて調査してもらえるでしょう。

noname#252631
質問者

補足

証書・通帳は会社が管理していたようです。本人の責任もあるのはわかりますが、会社に言いたいことが言える人はこの世の中少ないと思いますし、家庭のせいにするわけではありませんが、守るものがあると今後を考えて会社の考えに立てつけないのが現状だと私は思います。 ちなみに、改ざんをおこなったのは信金側です。過去にその信金に勤めていた方に話を聞いたら、よくあることらしいのですが・・・ ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A