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簡保の後遺障害認定基準に納得できません。

主人は簡保の養老保険に加入していて 自転車で転び背骨を圧迫骨折してしまいました。 レントゲンではっきりわかるような脊柱に著しい変形があるのにもかかわらず *****************************************************************  [脊柱の障害] ア.「脊柱に著しい奇形を残すもの」とは、通常の衣服を着ても外部から   脊柱の奇形が明らかに分かる程度以上のものをいいます。 イ.「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、脊柱の自動運動の範囲が   正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいいます。 ***************************************************************** この条件のどちらにも該当しないということで後遺障害の給付金はありませんでした。 他の保険会社ではアリコをのぞきすべて後遺障害が認定され給付金の支払いを受けています。 (アリコの場合はもっと障害の認定がきつくて、そもそも保険証書の文面には後遺障害ではなく高度障害と記載されています。 保険請求しようと電話したら寝たきり状態かどうか聞かれ、違うと言うとそれでは保険請求できませんと言われました。何かあったときのために入ったのにアリコにはガッカリしました。あんなにCM流しているのに保障内容はひどいもんだということを身を以て体験しました。 後遺障害・高度障害 こうい  こうど  一字違いで大きく違います。) 後遺障害があるのに認めてくれない、簡保の養老保険の災害特約って変だと思うのですが、どうなんでしょうか? 受傷してからもう何年も経っているのに、今だに納得できていません。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.1

まず、アリコの高度障害ですが、これは、死亡保険に自動的に付加されいるものであり、強いて言えば「死亡したと同等」と見なされるような障害を負ったとき、死亡保険金と同額が支払われるものです。 死亡保険ならば、ほとんどの保険に自動的に付加されています。 支払理由は、例えば、両眼失明、下半身不随などです。 片眼失明、片足切断、両耳の聴力の喪失、などでは支払われません。 アリコでなくても、高度障害の支払基準は厳しく、今回の件では、支払われないのが当然です。 アリコにも、傷害特約が別にあります。 こちらならば、支払いを受けられたかも知れません。 さて、本題の簡保の災害特約の支払いが受けられなかったのが不満とのことですが…… まず、保険の条文の解釈は、各保険会社によって異なっても良いということが裁判の判決で確定しています。 つまり、同じ条文であっても、A社では支払われ、B社では支払いを受けられないということがあっても、社会的に容認される、ということです。 A社では支払われたのに、簡保では支払いを受けられなかったというのは、確かに、ご不満でしょうが、だから簡保の対応はおかしいとは言えません。 では、どうすれば良いのか…… (1)今も、養老保険の契約が継続しているのならば、再申請をしてみるというのも一つの方法です。 医師の診断書の書き方一つで、認められる・認められないということがありますから。 (2)もう一つは、裁判を起すことです。 この2つの方法をとったとしても、認められると言う保障はありません。 むしろ、一度、結論が出た問題なので、簡単には覆らないと思います。 世の中には、納得できないことが多々あります。 簡単に言えば、昨日、1万円で買った商品が、今日は50%引きの5000円になっていた。 と言うことは、多々あります。 重い話で言えば…… 大切な子供を殺されたのに、犯人はどうして死刑にならないのだ。それどころか、10年で刑務所から出てくるという話もあるのです。 納得できないものは、どうしたって、納得できないのです。 それは、個人個人の価値観にかかわる問題だからです。 専門家として、アドバイスできるのは、上記の2つだけです。 ご参考になれば、幸いです。

saysey
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございました。 >世の中には、納得できないことが多々あります。 確かにそうですね。 保険に関する詳しい知識があれば、絶対に加入してはいけない 不利な商品だったと悔やまれます。 後悔先に立たずですね。 この投稿をご覧の方は、ぜひ保険加入の際の参考になさってください。 後悔することがありませんように。 最良の選択をなさってください。