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憲法44条
国会議員及び選挙人の資格について、人種での差別を禁止していますが、この場合の人種とはどのような人のことを指すのでしょうか。 宜しくおねがいします。
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白人、黒人など一般的な意味での「人種」でよいです。主に肌の色や顔立ちの特徴ですね。 古来、世界中で人種差別は存在します。どんな人でも、自らとは異なる人種に対して違和感があるのでしょう。一般に、白人、黒人、アジア人など、肌の色や顔立ちについての伝統的な人種観念に基づく差別を「人種差別」、言語や文化・宗教などの民族による差異に対する差別を「民族差別」と呼称されます。 しかし、少なくとも制度の上で、自分の努力ではどうしようもないこと(人種、出身、性別など)で差別するのはやめようというのが、20世紀後半の世界の流れです。 1919年、当時の「国連」である国際連盟の常任理事国であった日本は、国際連盟規約に人種差別撤廃条項を追加するよう提案しましたが、欧米列強国から反発にあい、実現しませんでした。日本国憲法の施行は1947年。当時占領国でこの憲法を日本に押し付けたとも言われる米国でさえ、黒人に公民権が認められたのは1964年、「人種差別撤廃条約」が採択されたのは1965年ですから、人種差別撤廃については、日本の方が進んでいたといえます。 日本国憲法第44条は、議院と選挙人の資格を定めたもので、ざっくりいうと、国籍、年齢、犯罪歴以外の制限は認めないというものです。 ちなみに、かつて在外邦人には選挙権が制限されていたのですが、2005年に最高裁から違憲判決が出され、その後、衆議院の小選挙区及び参議院の選挙区について在外投票を認める内容に公職選挙法が改正されました。
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- wellow
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日本国籍者のうち、以下の者を指していると思います。 ・帰化した者。 ・近代日本の成立において、併合その他の方法で日本国籍者であることが確認された者(アイヌの方や旧琉球王国の方)。 ・出生により日本国籍を有する者のうち、出生のときに両親のいずれかが外国人であった者、または祖先に外国人、または外国人であった者がいる者。
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ありがとうございました。
- kusirosi
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一般的な 白人・黄色人種・黒人という人種 日本人(日本国民)であれば、 結婚で帰化した黒人だろうと、 江戸時代に移民してきた小笠原の白人だろうと、 人種により差別されず、 日本国の選挙権・被選挙権が与えられるということです。 ・第四十四条【議員及び選挙人の資格】 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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ありがとうございました。
- wildcat-yp
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白人、黒人、黄色人種等
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ありがとうございました。
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