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このケースは慰謝料など請求できますか?

親友のケースです、彼女の身の上があまりにも不憫でご相談させてください。 親友M子は10年間付き合ってた彼氏さんがいました、彼女は両親、兄弟、私達親友にもその彼氏を紹介済みで、それぞれ皆で食事や遊びに行ったこともあります。M子とは親子ほど年齢も離れています。 その彼氏さんが突然死し、死後に既婚者で妻子持ちと発覚しました。M子初め、私達はもその事実はまったく知らず、大変ショックを受けております。M子は誠実に真面目なお付き合いをしていました、だから私達やご両親にも紹介をしていたのです。 彼女は騙されたあげく、彼の突然死でショックを受け憔悴しきってます。彼女のために、彼(故人ですが)から慰謝料などは請求できないのでしょうか?彼のご遺族は彼女の存在を知らないと思いますが。 M子は、彼氏さんの死後に彼氏さんの弟にメールをしたそうです。 彼氏さんがなぜ浮気をしていたか知りたくて。 弟さんは彼氏さんがM子を本当に愛していて、決して遊びではなかったと証言してくれました。奥さんとM子との間で彼氏さんも苦しんで悩んでいたそうです。別れたい意志があったと弟さんのメールで立証できると思うんですが。 何らかの慰謝料なり何か彼女のために請求できないでしょうか? 奥さんには妻と言うポジションと彼との間に子供(M子とほぼ同い年)がおり、遺産も入ってきますは、M子には何も残っておりません。あまりにも不憫でいたたまれません。 M子は断じて既婚者と知っていて付き合ってはいません。 どなたかお力をお貸しください。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

>M子を騙して付き合っていた彼氏さん(故人)に対しての何らかの請求です。 故人に対して慰謝料の請求はできません。 これが回答です。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

いくつかの可能性を考えてみたのですが、難しいでしょうね。 まず「婚約破棄」を主張する案。仮に婚約指輪をもらっていたり、結納を済ませていたりするなど、客観的に婚約状態であることを証明できるという前提として考えた場合であっても、今回のケースでは相手が亡くなっただけであって、一方的に「破棄」したわけではありません。婚約破棄による慰謝料は発生しないと考えるべきでしょう。 婚約破棄以外で彼に慰謝料を請求するとなると、「独身であると偽って、自分の人生の大事な時期を台無しにされた」ことを訴えることになると思います。ただこれは「独身であることを偽っていた」という証拠の提示が非常に難しいことに加えて、「あなたの死んだご主人と付き合っていました」と奥様に対してわざわざ名乗り出ることを意味します。相手の家族の悲しみにくれる心をかきむしる行為であると同時に、独身であることを偽っていたことが証明できなかった場合、逆に奥様から不倫の慰謝料を請求される可能性も出てくるわけで、リスクも伴います。 弟さんのメールは弟さんの意志であって、彼の意志の証明でありません。 なお、遺産相続に関しては法律で決まっています。これは「故人の親しい人で分け合う」ための仕組みでありません。彼の遺言状がない限り無理でしょう。 アドバイスとしては「これ以上、心の傷を広げないためにも」亡くなった相手への憎しみをつのらせる方向へ導くのではなく、サッパリと忘れるか、それができないならキレイな思い出として残すべきでしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

#3ですが 確かに口約束でも成立はします。 でも、それは相手が認めてのことです。 故人ということですから、いくら口約束していたと主張しても、相手は話せないのですから、立証できないでしょう。 具体的には式場の予約をしていたとか、結納の日取りを決めていたとか、婚約指輪をもらっていたとか、客観的な事実がないと故人に対しての立証はできないでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

慰謝料は無理筋ですが、「生前貸した金を返してくれ」ならありです。 お金貸していませんでしたか? 思い出しそうな・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

何に対しての慰謝料請求でしょう? 妻子があることを隠してて付き合っていたとしても、それに対して慰謝料は発生しないと思います。 M子さんがその彼氏と結婚の約束をしていたというのであれば、妻子がある事実は知らなく、婚約関係の破綻として、故人の相続人に慰謝料請求は可能かと思いますが、そのような婚約の事実関係がなければ、何も請求する根拠がないと思います。 親や友人に紹介しているかといって、婚約の事実関係にはなりません。

red43750t
質問者

補足

すみません、私自身婚約経験がないのでよくわからないのですが、婚約関係とは何を持って立証なのですか? 当人達同士の口約束ではいけないのでしょうか?

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

補足して下さい。 誰に対し慰謝料を請求するのでしょうか?

red43750t
質問者

補足

M子を騙して付き合っていた彼氏さん(故人)に対しての何らかの請求です。 ちなみに彼らの間でお金の貸し借りはしていないですね。

回答No.1

知らなくてもなぁ。結果的には不倫だし。 故人相手に訴訟は出来ないし。 迂闊に遺族に対して何か事を起こせば、不倫の相手として、逆に賠償請求されるだろうし。 忘れてしまう事が一番でしょうね。

red43750t
質問者

補足

M子は既婚してる事実を「知らず」に付き合ってました、「知っていて」付き合っていれば相手側に賠償請求されるでしょうが、M子のケースでも請求されるのでしょうか? 既婚の事実を知らないから、M子は両親や友人達に彼氏さんを紹介していたのです。