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親族が経営している会社の上場株の売却について
親族が経営している株券の売却を考えております。ただ、電子化しておらず、どのように売却したらよいのかわかりません。上場しているので証券会社で電子化の手続きなどを行えば、普通に売却することができるのでしょうか。 また、インサイダーのような疑いをかけられたくない場合、どのような時期に売却するのが安全なのでしょうか。 最後に、就職しておらず両親に養ってもらっていた場合、納税が複雑であったり、扶養家族から外れてしまうことがあるのでしょうか。 大変恐縮ですがご教授いただけたら幸いです。
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再び補足に回答します。 一般口座での売却となりますよ。(書き忘れてましたが制度の終了で今年の確か5月以降、取得費が分かっている株でも特定口座、源泉あり口座への移管はできなくなっていたかと思います) 株を一般口座で売却すると原則確定申告しなければいけません。 普通は買った人も売った人も同じであれば購入に要した費用、売却したことを証明できる公的な書類(売買計算書など)添付するだけです。 質問者さんの場合は売却はこれからするので売りの公的証明は添付出来ますが、買い(購入)の証明ができませんよね。 それが相続、贈与に起因するならまず相続、贈与の所定の手続きを済ませます(確定申告時に同時にできます)手続きをすれば購入費が確定しますので売却代金から差し引くことで譲渡益が解りますので相応の納税を済ませます。 こう書くと簡単ですが、相続と贈与では、またまた全く違ってきますし、第一、相続、贈与でも元々購入した人が持っている購入の公的証明を使うものなんです(買値を引き継ぐ) 恐らく贈与はまだしも(質問者さんのケースは親族の経営する企業ということで上場前に贈与されていれば恐らく二束三文の格安?その辺だと話はまたまた別物です)相続はそんなものがないのでは?と思います。 その辺でまた話が変わってきます・・・なければないなりの方法をとらないといけないので。 これ以上は対面で相談しないことにはケースバイケースで違ってくるので私の回答にも限界と不必要な情報を入れることになり混乱すると思います。 ので、信頼できる税理士さんあるいは移管を考えている証券会社(質問者さんの場合は店舗を持つ証券会社に直接出向く)に今までの内容を踏まえた上で直接相談されてください。 知識が全くないよりはまし・・・な回答はしていると思いますので。
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追記。 ・・・どうも話の流れからすると“特定口座、源泉あり”の口座にはその保有株は入れられないんではないかという気がします。 口座開設そのものは出来るんですが指定の株は“一般口座”扱いしか出来ないケースではないかと・・・。 証券会社にそのような回答をもらうようなことにでもなれば確定申告が必要になるのでご心配の向きの >就職しておらず両親に養ってもらっていた場合、納税が複雑であったり、扶養家族から外れてしまうことがあるのでしょうか に関係してくるので話が進んだ結果次第で再質問した方が良いですね。
補足を頂きましたので回答します。 まず、上昇株ということで紙ベースは無効ですね、そして保有株は現状信託銀行の特別口座に入っています。 まずどこかの証券会社に口座を開設して株を特別口座から移管させます。 口座開設の際“特定口座、源泉あり”を絶対に選択しましょう。 ここまでで再確認ですが、特別口座扱いになっている名義人と処分したいと思う人(証券会社に口座開設できる人)は同一人物でないとダメです。 同一人物でない場合は話が振り出しに戻るので要確認。 さて、証券会社に特定口座、源泉ありで口座開設ができ、信託銀行の特別口座にあった株を無事移管できたならば後は市場で勝手に売却してください。 上場株ということで需給もそこそこあり流動性もあるはずですし、持ち株を売ることそのものはインサイダーとは関係ないですし、親族の株を勝手に売ってはダメということもありません。 ただ、売りたい株数が発行済み株式総数の5%を超えるようだと“5%ルール報告”に該当しますので申告が必要です=親族の知るところとなります。 でも普通はそれ程持っているということは友人は大金持ちのはずですから絶対ではないですが・・・ないでしょう。 最後に誰かの扶養家族であっても先の“特定口座、源泉あり”を選択していれば納税は完結されるので被扶養者に影響はないです。 納税は完結=証券会社が代行します、名前が表に出ることもなく利益の10%相当が引かれて終了。複雑でもなければ何の心配もないです。 ・・・唯一質問から読み解けないのは就職もしてないのに株を買うにはお金が必要なんですが、相応の株を保有出来るほどのお金があったんだろうか?・・です。 それで前述の名義人が同一なのか、自分の名義になる前に実は相続手続きをしたんだ(あれば話が変わってきますので)とかないように・・・お確かめください。
お礼
度々ご回答ありがとうございます。 特別口座扱いになっている名義人と処分したいと思う人が同一人物でないということは保有者としての権利がないということですね。納得です。 保有枚数は聞いておりませんが、5%ルール報告に該当することはまずないと思われます。 相続、贈与などしていると思いますので名義人変更が済んでいるかどうかの確認は必要だということですね。ひとつわからないことは名義人変更が相続前と相続後ではなにか違いがあるということでしょうか。何度も申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
上場株は一つの例外もなく電子化されましたので、質問の根本的なところが思い違いしてませんか? 未上場株の売却と上場株の売却では親族の株であっても雲泥の処理の差がありますので基本的なところをもう一度押さえて再質問した方がよいでしょう。
お礼
早速のご回答恐縮です。 例外なく電子化されているのですね。ネットで調べたら紙ベースで持っていても無効になっていると載っていました。御手間取らせてすいませんでした。 手元に紙ベースで持っているということは証券保管振替機構に預託されていないということなので特別口座に保管されているようで。 実は、知人から相談されて投稿してまして本人に誤解があるのかもしれません。 上場は間違いないようですので、親族の経営の上場株の売却について御面倒でなければ教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
お礼
提供できる情報が少ない中、いろいろと回答していただきましてありがとうごいました。 とても勉強になりました。それと、やはり仕組みが難しいのですね。 多少なりとも知識があるのと、ないのとではまったく違いますのでこれをもとに相談もできると思います。 本当にありがとうございました。