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相続した株の売却
父親が亡くなり、持っていた株を相続しました。 といっても、勤めていた会社(一部上場)の持ち株会でコツコツと買っていたもので、大した額ではない(時価200万円ぐらい)のですが、現在、株券の現物が手元にあります。 安定株ですが、今後も、あまり値上がりする見込みもない株なので、加入済のオンライン証券会社で、タイミングを計って、売却するつもりです。 そこで問題なのですが、この株の購入金額が、関連する書類がなくて、分からないのです。 このような場合、売った株の確定申告は、どのようにして計算することになるのでしょうか? また、購入金額が不明の場合、どのような形で、売買を処理すれば、得であるといった情報がありましたら、教えていただければ、幸いです。特に、特定口座という仕組みがありますが、難しくて、そこに入れるのがいいのか、判断がつかず困っています。
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◆相続 株式売却(一般口座を選択した場合) 1.申告が必要 2..所有期間がお父様の所有期間も合算して「1年以上」の場合には次の特例があります。 ・「10%軽減税率」(平成17年末までの売却) ・「100万円特別控除」(平成17年末までの売却) 3.取得費が不明な場合 原則として購入金額に購入委託手数料等を加算した金額が取得価格になりますが、その金額が不明な場合には,平成13年10月1日時点の時価の80%相当額を取得費とすることができます。 (平成22年12月末までの売却) ◆相続 株式売却(特別口座を選択した場合) 1.「源泉徴収あり」を選択すると申告が不要になります。源泉税率は、所得税7%+住民税3%=計10%(平成19年まで) 2.扶養家族が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択すると、いくら株式を売却して利益が出たとしても、本人の所得金額に含まれないことになりますので配偶者控除や扶養控除が適用が外れることはありません。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news14-11.htm http://www.me-net.jp/visitor/qa/special01.html#01
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株式の取得価格が判らない場合、平成13年10月1日における価格の80%の金額で、特定口座に移管される経過措置があります。 また、平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が譲渡した場合には、取得価格は、平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額とすることができることとされております。 特定口座の源泉ありを選択すれば、申告・納税を証券会社が代行しますので、本人は特に申告納税の手続きの必要が有りません。 特定口座については、参考urlをご覧ください。
お礼
どうやら、特定口座に入れた方が、私の場合、得なようです。 URLも参考に致します。 詳しい情報、ありがとうございました。
- hukusan
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購入時の株価がどうしてもわからない場合はみなし取得価格が基準になります。 ただ、みなし取得株価は、日経会社情報の各企業の一番下に記載されてますが、かなり株価が下がってる時が基準になってます。
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。 再び頭の中が混沌としてきました。(笑) じっくり考えて、どちらが得か判断したいと思います。