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内容証明書の通知人住所がまだ住所変更していない場合

内容証明書を送りたいのですが、まだ引越したばかりで実家の住所から現住所へ変更届をしていません。 相手方に実家の住所を知られたくないので、新しい住所で書きたいのですが 証明書としての効力はどうなるのでしょうか。 分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

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回答No.1

内容証明郵便にはなんら法的拘束力はありません。 既判力も執行力もありません。 ただ、単に「内容」を証明する「郵便」に過ぎません。 ですので、新住所から出しても、裁判で書証として出すときには 原告住所地と同じでしょうから、かえって好都合です。 よく、弁護士から相手方を受任すると 「直接連絡するな」とか生意気な事を内容証明で言ってきますが、 私などは全部無視します。内容証明なんて誰でも好きなように書けます。極端に言えば嘘の住所からでも出せます。 その程度のものです。単なる「郵便」ですから。

magier
質問者

お礼

なるほど、どこから送っても差ほど変わりはないということですね。じゃなんの為に内容証明書を送るのか意味が分からなくなってきました。 相手方に自分の意志を伝える手紙程度の物なのでしょうか。

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その他の回答 (1)

回答No.2

例えば、債権譲渡の場合、債務者の承諾か通知が必要ですが、 通知の場合、普通郵便や配達記録では、何を通知したか分かりません。 内容証明は、「内容」を証明してくれますので、 通常、債権譲渡は内容証明を出します。 つまり、いつ、誰が誰に何を伝えたかは証明できます。 内容そのもので、法的拘束力はないということです。

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