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息子が受刑者になっています

息子が収監されている刑務所に手紙を送るのに自分の氏名や住所を記入することがついつい躊躇われて、母親のくせにっと言い聞かせています。が、書かなくても受理されるのでしょうか? また、収監中に免許の更新がくるのと収監中の納税はどうするのか、わからないことばかりで・・・。 どなたかお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>収監中に免許の更新がくるのと収監中の納税はどうするのか それは本人が考えることです 必要ならば、刑務所内で相談するでしょう >書かなくても受理されるのでしょうか? 収監されている刑務所に訪ねてください お気持ちは察しますが… いずれ刑期を終えて出てきます その時はどうしますか? 刑期を終えれば、罪は償ったものとして その後の人生のよき応援者となってあげてほしいですね 本人は、一生背負うかもしれませんが、本気で努力すれば 社会は受け入れてくれると、信じてあげてください 名前を書いて、手紙を出しましょうよ 躊躇う必要なんて全然ありません

psp50
質問者

お礼

はい、ちゃんと名前を書いて出します。 すみません。母親失格ですよね。 育て方を間違えたじゃなく、親自身が間違っていた。と、反省してます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.3

>収監中に免許の更新がくる 更新なんて行けませんから本人の運転免許はそのまま失効します。 その後、本人が釈放されてから一定の期間内に手続きをすれば学科試験や技能試験が免除された上で運転免許を新規に取り直すことができます。 道交法施行令33条の6の2で規定されているやむを得ない理由 「法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。」 を証明するために、刑務所や拘置所、留置場に入っていたという在監証明が必要です。 ただ、失効後3年を経過しても刑務所から出られなければそういう救済手続きは受けられません。 本人が自分で調べて手続きするでしょう。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

>書かなくても受理されるのでしょうか? 釈放まで本人に、渡してもらえない可能性はあります。 あやしい封書は、検閲により受信できない場合があります。 >収監中に免許の更新がくるのと収監中の納税はどうするのか、 これは自信がないのですが、免許の更新は、更新日を過ぎて から半年くらいしか、猶予がないような記憶があります。 つまりそれを過ぎれば、刑務所内では免許の更新はできない ため、免許が取り消されると思います。 昔は何年間か猶予があったと思うのですが、今はもしか すれば、半年も猶予がないかもしれません。 納税は、その税金の種類により変わってくると思いますが 少なくとも遅延金は免責になるはずです。 その場合は釈放時に、在監(所)証明書をもらい、市役所 に提出すればよいと思います。 いずれにしても、〔収容者のしおり〕というのが、各房内に あるはずなので、詳しくはその中に記載しています。 本人に目を通すように言いましょうー

psp50
質問者

お礼

はい、おっしゃるとおりです。 面会したときに本人に話してみます。 いろいろありがとうございました。

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