※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商店会への加入について)
商店会への加入について
このQ&Aのポイント
商店会への加入について懸念があります。前の店舗での経験から、加入のメリットがなく毎月の会費が負担になることがわかっています。
契約書には加入が義務付けられており、加入しない場合でも退去義務が発生しないとされています。
大家さんとの関係が悪くなる可能性もありますが、裁判にまで発展するかどうかはわかりません。
40代自営業の者です。今度新しく店舗を借りることとなりました。その建物賃貸借契約書の特約事項に、町内会、自治会には加入することとする。とありました。商店街の中の店舗ですので、自治会=商店会だとおもいますが、前の店舗で4年間加入して懲りています。メリットは一切無し、毎月7千円の会費を取られるだけです。任意団体ですので、今度は加入せず、電灯代を払うだけにしようと思っていたところ、契約書にそうありました。つっぱねて、入居を断られるのが嫌な為承諾しましたが、入らないことを理由に退去義務は発生しないようです。もともと任意団体ですし加入義務は無いですが、契約書にサインをして加入しないとどんなことがおこるでしょうか?大家さんがどうしても私に加入させようとするならば裁判しかないですよね?そこまではしないと思いますし、、と考え、加入しないでいようとおもいますが、大丈夫でしょうか?大家さんとの関係が悪くなるだけですむでしょうか?ちなみに大家さんは二件隣にすんでいます。月700円ならよいのですが、、実際入っていない人もいますし、何のメリットもなく毎月7000円払うのは絶対に嫌です。どなたか詳しい方がいましたらよろしくおねがいします。
お礼
ありがとうございました。でも町内会に加入しなくてもごみは出せますよ
補足
ありがとうございました。ようするに、商店会は自治会の定義に該当しないから、契約書で自治会に入れとうたっているが、すくなくとも契約書上では、商店会に入れという効力なし。。ということですね?