可能です。
神田→神田(経由:中央東・総武・東北)の130円の乗車券で、券面表記以外の経路を乗車することができます。この場合、山手線を東京方面へ一周して、神田にもどってくることができます。
大都市近郊区間の特例は「最短経路の運賃で計算する」というものではありません。みなさん必ずと言っていいほど勘違いされていますが、正しくは「券面表記の経路に寄らず乗車することができる」というものです。これをもって、通常は旅客にとってもっとも有利な最短経路の運賃で発売しているだけです。そのため、旅客が申告すれば申告通りの経路で発券しなければなりません。
よって、神田→神田(経由:中央東・総武・東北)の130円の乗車券であれば、大都市近郊区間内相互完結であるため、途中の経路を問わないことになりますので、選択した経路が大都市近郊区間内でかつその経路が重複していない限りは、券面表記以外の経路を選択することができます。
#1,#2,#3さんの回答は、乗車券が金額式乗車券のときであれば正解となります。つまりたとえば東京→130円というきっぷの場合であれば、発駅に戻ってきた時点で大回り乗車は成り立ちません。乗車経路通りの運賃を払う必要があります。
また#4さんの回答中の「交差した駅があれば、出発駅から交差した駅までの最短距離の運賃が適用されます」は原則論で言えば間違いになります。大回り中に経路が交差した場合、その時点で発駅から交差した駅までの乗車変更を行うことになりますが、この場合は、乗車した経路が特定されているため、乗車した経路通りの運賃が請求されます。これが原則の取扱いです。
このことは#4さんの回答中にもありますが「大都市近郊区間内の出発駅から目的駅までの経路が幾通りにもなり、経路ごとの運賃を徴収するのが煩雑となるために合理化した結果」が大都市近郊区間の他経路乗車特例であって、発駅から着駅までの経路が特定できる場合は、原則通りの、経路通りの運賃を徴収しなくてはなりません。しかし、実際の運用上ではやっぱり面倒なので最短運賃を請求することが多いです。