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詐欺にあいました。慰謝料はどのくらい請求できますか?

5万円、詐欺にあいました。 こちらは中学生(娘)で相手は高校生です。 慰謝料はどのくらい請求できますか?

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

まず20歳未満の高校生は法律行為ができません。請求するなら相手の親、ということになります。 次に「慰謝料」は精神的苦痛に対して支払うものです。詐欺にあったのであれば、その5万円を取り戻すための(つまり損害賠償の)請求をするべきであって、慰謝料を請求するわけではありません。「詐欺にあって、困って、精神的苦痛をうけた」と主張したいのであれば、その詐欺の事実と、詐欺と精神的苦痛の因果関係を客観的に証明する必要がでてきます。事実上「無理」だと思います。 で、その損害賠償請求ですが、「5万円、詐欺にあった」という証拠が必要になります。相手の出方にもよりますが「そんなことは知らない」という返答が返ってくるつもりで準備する必要がある、という意味です。証拠がない上にシラを切られたら、その訴訟は負ける(=法的にもそんな事実はなかった、という結論になる)覚悟が必要です。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.3

「請求」をするだけならいくらでもできますよ。 たとえば雑誌に悪口を書かれた人が、出版社を相手に1億円の慰謝料を求める裁判を起こした、というようなニュースを目にします。 しかし、実際の判決ではせいぜい100万円程度(請求額の100分の一)だったり、訴えた人が負けて1円ももらえないケースもあります。 相手に「請求」するだけなら、あなたが欲しい金額と振込み口座を書いて、内容証明郵便で相手に送れば良いだけです。

回答No.2

詐欺にあって慰謝料と言うのは聞いた事がないですが、まずやることは騙し取られた5万円の返還要求でしょうね。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

損害賠償請求で5万円、親の居場所がわかって損害金取り返せないんですか?いいとこ20万くらいかね、裁判費用で消えそうだけど、弁護士使ったら赤字になりますね。