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賃貸住居の壁に穴
築30年の住宅を貸しています。 先日借主から連絡があり来月出て行くとのことでしたが、2年の間に壁に穴を開けてしまい、退去するまでに左官屋さんで補修するとのこと。 化粧壁(ピンクっぽい)なので多少色が違ってくるが了承してほしいと言われました。 これって受け入れなければいけませんか?
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- vivi1947
- ベストアンサー率31% (142/451)
回答No.2
大家をしております 普通、壊した部分の箇所の修理費用しか借主は負担しません 色が変わろうと何しようとです 東京と及び国土交通省のガイドラインにはそのような規定があるそうです 僕の貸家も1年で出て行った借家人が、壁の一部を壊したまま出て行きました 一部の壁紙を代えることはできず、全面張替えとなりましたが 敷金からはたったの1500円の費用負担しか保障されませんでした(1m2の修理代金だそうです) ガイドラインは、借家人に大変有利な規定になっております 家具を引きずりフローリングを傷つけて出て行った箇所、破って出て行った網戸、洗面所のタオル掛けも壊したまま、電球・蛍光灯も切れたまま、電子レンジの取っ手を壊したまま等々「借主負担」と思われる箇所も家主負担で改修しました ご質問の回答が遅くなりました その部分の改修費しか借家人からは取れないと思います 家主としては、次の借家人に対する責任もあり、全面改修になると思いますが、それはあなた(家主)の費用負担になると思います
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1
あなたがそれで納得できるならそれでもOK。ただし事前に了承してしまえば出来上がりに不満があってもあなたの責任。 普通はあなたが自分で業者を手配し、その費用を実費で敷金から引くべきです