生活保護受給中の奨学金返済はダメ?
現在生活保護を受給しています。
いろいろ調べたんですが、大学に行くのに日本学生支援機構(旧・日本育英会)で奨学金を借りました。
現在、毎月返済をしてるんですが「生活保護受給中の借金返済はダメ」というのを知りました。
市役所の担当者に聞くと、以下の回答でした。
■昨年度までの担当者
「奨学金は自分の自立の為に借りたものだから、返済していってもらって構わない」
■今年度からの担当者(新人でベテランが教えている状態)
「弁護士に聞いてもらわないと分からない」
本当のところはどうなんでしょうか?
生活保護を受給する前から奨学金返済のことは伝えていました。
最近、破産宣告をしないといけないのか迷ってます。
質問です。
(1)生活保護を受給中であれば「破産宣告」をして奨学金返済を止めないといけないでしょうか?
(2)「破産宣告」をする場合の費用の相場はどれくらいなんでしょうか?
もし、しないといけない場合は安く済ませたいんですが、そんな大金はありません。
何かいい方法や制度はないのでしょうか?
父が既に自分の借金返済苦難になり破産宣告をしており、弁護士・裁判費用は15万程度でした。
(3)自分が「破産宣告」をした場合、自分に対しては返済義務は無くなりますが保証人に支払い義務が行くことを知りました。
保証人が父で既に別件で破産宣告済みで、連帯保証人が生活保護受給中の人になります。
この場合、返済義務は全て帳消しになるのでしょうか?
(4)「破産宣告」をする場合、生活保護受給であれば必要経費として認められていますが、これはどういうことなんでしょうか?
例えば、10万円弁護士・裁判費用でかかった場合生活保護の計算はどうなりますか?
いろいろ調べましたが、以上のことが不明なので詳しい方お願いします。
お礼
ありがとうございました。。 ああ…。ご回答を読んで、改めて自分の質問を見て、 それもそうだな…。 と思いました。 上二つは、“不正”ですもんね。 下二つは、あくまでも“不正”ではない。 なんか、思い浮かんだので、 一緒に書いちゃいました。 でも、下二つも、 「単なるバラまき」でなければいいですけど…。