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マンション内で飼い犬が廊下や階段、エレベーター内で小便をします。法的に取り締まれますか?

分譲マンションの住人です。規約では犬猫などペットの飼育は認められていませんが、長年黙認で持ち主もそれなりに気を使ってトラブルの発生を防いでいました。最近特定の犬が廊下、階段、エレベーター内で放尿し、そのままの状態が続きます。凡その持ち主の特定はしてありますが、早朝などに発生するため現行犯的確認はしていません。警告書の段階は過ぎていますので、現認した場合法的処置に訴えられるものか、層であればその根拠をお教えください。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

犬のおしっこはマンション内の清掃が必要になり、掃除代実費などは当然です。 ただ、金額が少なすぎます。 法的措置を考える前に、犬猫・うさぎ等を飼っている方に 申告してもらい、1軒1匹、犬の廊下、エレベーター使用禁止などを遵守する書類にサインしてもらうなど対策をする方が先ではないですか。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.2

要領を得ませんが。。。 まずは自治会長が頑張るしかないでしょう。 ビデオを見せ、犯人(犯犬)であることを確認させ、 ・これ以上続くようであれば清掃代、修理代を請求することを伝える。 ・反省と再発防止の確約があればペットも黙認するし、請求もしない。 ・誰にも犯人であることを言わない(自治会長の胸にしまっておく) ことを伝える。 遠慮してたら何も改善しません。

3398
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりおっしゃるとおりしか手はないようですね。わたしの常識が相手の常識と同じでないってことがよく分りました。鬱陶しいけど行動に移します。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

器物損壊罪にあたります。 (物理的な損壊に限りません) クリーニング代やクロス張替え代、修理代が請求できます。 >そのままの状態が続きます。凡その持ち主の特定はしてありますが、 >早朝などに発生するため現行犯的確認はしていません。 >警告書の段階は過ぎていますので、 監視カメラを”見えるように”設置すれば済む話では?

3398
質問者

お礼

さっそくにありがとうございました。マンションですので一旦お付き合いが反感に至ると修復が困難なので、どなたも遠慮されており、それを良いことにルール違反が大手を振ることになるのです。 監視カメラで犯行?を確認した場合どんな請求が出来るのでしょうか?損害補償より反省と再発防止の確約が欲しいのです。

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