結論としては1番の回答で良いんだけど、これじゃあ応用が利かないからもう少し理屈から説明しておくね。
まずさ、親等って概念は何かっていうと簡単に言えば親族関係の遠近を表すものなのね。ここがミソ。「親族関係の」なんだな。
で、親族関係ってのは血族と姻族に分けられるの。血族ってのは共通の始祖から生じた者同士のことね。簡単に言うと、親が同じ、祖父母が同じ、曽祖父が同じ……とこんな感じでどっかの祖先でつながっている者同士のことね。兄弟(傍系)なんかは親が同じで解りやすいけど、親子(直系)だとちょっと解り難いかな。でも同じ祖父母を始祖にしているのは解るよね?世数は違うけど。
他方で姻族ってのは何かって言うと、基本は配偶者の血族のことね。これが重要。だけどこれだけではちょっと困る。配偶者の血族を裏から見たらどうなる?例えば自分の嫁さんの親御さん。これは配偶者の血族だね。だから姻族だ。これを嫁さんの親爺さんから見たらどうだろう?自分は嫁さんの親御さんから見たら自分の血族の配偶者だ。血族の配偶者は配偶者の血族とは違うよ。とすると姻族じゃない?でもそれは変だよね。自分から見たら姻族なのに相手から見たら姻族じゃない。そりゃ変だ。だからこれも姻族になる。つまり、配偶者の血族を裏返して血族の配偶者も姻族というわけだ。
結局のところ姻族ってのは、配偶者の血族と血族の配偶者のことってわけね。
で、この血族と姻族が自分とどの程度の近さにあるのかを表すのが親等ってわけ。だから血族と姻族以外に親等はないの(親族だけど配偶者にも親等がないのは要注意。ちなみに諸外国では配偶者はそもそも親族ではない特別の地位になってる立法例が多い)。
そこで質問に戻ると、兄弟姉妹の配偶者の親御さんは?ってわけだね。兄弟姉妹は血族だ。だから兄弟姉妹の配偶者は血族の配偶者だから姻族に当たる。だけど、その親御さんはと言うと、血族の配偶者の血族だから姻族じゃない。姻族じゃないから親族関係がないので親等は(問題になら)ないとなるんだ。
ここからは注意事項。
親族という言葉は結構あいまいな言葉なんだ。
法律的に厳格に言えば、民法に規定があるとおり、配偶者、六親等内の血族及び三親等内の姻族だけを言うんだけど、文脈によっては、血族、姻族または配偶者のこと全部を指す場合もあるね。一般用語だともっとあいまいかもね。
だからここでは、意味をはっきりさせるために、血族、姻族または配偶者のこと全部の意味での親族を「親族関係」と呼んで単なる「親族」と区別したと理解しておいてね。だからこの「親族関係」の使い方はこの回答に限定した使い方だよ。一般的にどこでも通用する使い方じゃない。それは気をつけて。
お礼
ありがとうございました。 確かに微妙な位置ですね。参考になりました