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車検時の車検証の有効期限(12カ月)の変更
どなたか教えてください。 前回の車検を忘れていて期限切れ(約3週間)で受けま(20.9.20)。 今回(21.9.14)車検をうけることになったのですが、排気ガス規制地域であるためこの車両は来年22.8.29を超えて車検を受けることができませんと言われました。今回受ければ車検の有効期限が22年9月になるからです。この有効期限を短く(22.8.29)して受けることはできないのでしょうか?長くはできなくても短くはできるのでは無いかとおもうのですが。
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今回車検を受けて来年22.8.29より前に車検を受ければよいのではないですか?早めに車検を受けるのは自由ですよ。
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- fjdksla
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中古車屋の検査員資格を持つ整備士です。 回答番号:No.4 の方の裏技は使えませんよ! >22.8.29を超えて車検を受けることができません 一度22年8月29日を超える車検満了日を受けた車は車検を受けれないのです。 21年の8月29日前に車検を受けると22年の8月28日以前に車検満了日が来ます。 この場合だけ22年8月29日を超えていないので、車検を受ける事が出来ます。 今はもう21年8月29日を越えていますので、 今から車検を受ける場合は、最後の車検となります。 例えば どうしても22年11月3日まで乗りたいのであれば、乗りたい日の翌日以降(21年11月4日以降)に車検を受けるしかないです。 (それまでは車検がありませんので、乗るわけには行きませんが・・・) >この有効期限を短く(22.8.29)して受けることはできないのでしょうか?長くはできなくても短くはできるのでは無いかとおもうのですが。 最長1年(乗用は2年)ですので法律上可能のようです。 ・・・が、陸運局が対応してくれません。 裁判でも起こせば対応してくれると思うのですが・・・・
お礼
ご回答有難うございました。 修理工場さんからは調べた結果、やはり車検は受けれませんとの再回答がありましたが、翌月曜日に陸運局(運輸支局)へ電話で問い合わせたところ、「今回の車検は普通に受けれます」とのことでした。「只、22.8.29日以降は現在の本拠地には置けません。」それまでに対策地域外へ越すか売却するかすれば良いとのことでした。 それで、無事車検は受けることができました。どうも有難うございました。
- oshiemasyo
- ベストアンサー率47% (29/61)
残念ですが、panoramさんの回答の通り、もうNOX・PM対策地域内に使用の本拠を置いた状態では車検は受けれません。 「平成22.8.29以降の有効期限満了日を超えてNOX・PM対策地域内に使用の本拠を置くことはできません」と書いてあるから、 ディーラーの言う様に21年9月14日に車検を受けると、有効期限が8月29日を越えるから車検は通らないですよ。 分解整備検査とかいう問題じゃないです。対策地域内に使用の本拠を置けないんです。
お礼
ご回答有難うございました。 修理工場さんからは調べた結果、やはり車検は受けれませんとの再回答がありましたが、翌月曜日に陸運局(運輸支局)へ電話で問い合わせたところ、「今回の車検は普通に受けれます」とのことでした。「只、22.8.29日以降は現在の本拠地には置けません。」それまでに対策地域外へ越すか売却するかすれば良いとのことでした。 それで、無事車検は受けることができました。どうも有難うございました。
平成22年8月29日を越えて車検を受けることは出来ないと書いてあるのであって、平成22年8月28日までに車検を受けてはいけないと書いている訳ではありません。 まして、次の車検有効期間内に途中で車検(継続検査や分解検査)を受けてはいけないとも書いて無いのです。 厳密に言うと継続検査は受けられませんが、分解整備検査などの名目で車検を受けることが可能です。(内容は車検と全く一緒です) これを受けると、受けた日から1年間車検の有効期限が延びます。 つまり今の状態で、次の車検の有効期限は来年の9月13日(14日に車検を受けたとして。)になります。 ここから1年後の1ヶ月前までの間に車検を受けると、継続になる為NGですが、それより1日でも前に分解整備検査を受けると、その日から車検の有効期限が発生するのです。 その為、来年の8月12日までに、分解整備検査を受けると、再来年の8月11日までの車検証が発行される為、1年弱長く乗れるのです。 これは合法的な裏技として知られている物です。 上記の説明をディーラーでしてみれば、それなら出来ると言うはずですよ。
お礼
再回答ほんとうに有難うございました。よくわかりました。これで取りあえず1年寿命が延びました。感謝します。
- panoram
- ベストアンサー率11% (178/1602)
今回の車検を8/29以前に受けるしか方法は有りません。 今更ですと、無理です。
お礼
ご回答有難うございました。他の方の回答の中に「分解整備検査」の名目で検査をうけることができるそうです。お手数掛けました、重ね重ねお礼申し上げます。
早めに受けることは可能です。 ただし、短縮された分で、損をする重量税は還付されません。
お礼
早速のご回答有難うございました。質問の内容を訂正、補足させていただきます。説明がまずくて(間違って)申し訳ありません。正確には「この自動車は平成22.8.29以降の有効期限満了日を超えてNOX・PM対策地域内に使用の本拠を置くことはできません」と書いてあります。 修理工場(ディーラー)の話では「今回受けると22.8.29を超えるので車検が通りません」と言っています。
お礼
早速のご回答有難うございました。質問の内容を訂正、補足させていただきます。説明がまずくて(間違って)申し訳ありません。正確には「この自動車は平成22.8.29以降の有効期限満了日を超えてNOX・PM対策地域内に使用の本拠を置くことはできません」と書いてあります。 修理工場(ディーラー)の話では「今回受けると22.8.29を超えるので車検が通りません」と言っています。