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バイク売却のトラブルです

個人売買でバイクを落札してもらいまして、代金は先に受け取り、名義変更もすでに終了いたしました。 で、もうすぐ落札者がバイクを取りに来る予定だったのですが、本日自宅に駐車中のバイクを親が倒してしまいました(かなりブチギレましたし今も脳が沸騰してるくらいです) まず当然落札者には連絡をしないといけません(親にさせます) 転倒によりパーツが1個割れてしまいました。 そして「転倒歴なし」(新車で購入したので)だったのが、「転倒歴あり」になってしまいました。 落札者が「購入しません」と言えば当然全額(車体代35万、保証金、振込代金、名義変更にかかった手数料)を返金(総額約40万円)しないといけません。 落札者に代金を返金して今回の取引は白紙にしたとしても、「転倒したバイク」が私の手元に残ります。 再度オークションに出すなりしても「転倒歴あり」と記載しないといけませんし、35万円で落札されることはないと思います。 この場合親に損害を弁償してもらうのが当然と考えていいのでしょうか? 実家暮らしなのですが、もし親が責任を取らないつもりなら今後1年間は家に金を入れないつもりです

みんなの回答

回答No.3

あなたの怒りももっともですが、 子供じゃあるまいし「親が、親が」などと騒ぐのはみっともない。 その親はあなたがそこまで大きくなるまでどれだけのお金と愛情と 手間をかけたんですか? 今まであなたが親御さんにかけてきた迷惑に比べればそんなもん屁でもありません。 一年は家に金を入れないなどとハンパなことを口にする前に ガレージ付きのマンションに一人暮らしできるくらい一人前になりなさい。

noname#211632
noname#211632
回答No.2

もし、あなたが親に対して「駐車場代」として支払っていたなら、弁済してもらえる可能性もないとは言えませんが、「駐車場代」も支払わず、バイクが居候状態なら難しいでしょうね。 もし、どうしてもと言うなら、実費で数万円払って弁護士さんにでも相談してください。

satti0510
質問者

補足

「自宅の駐車場」と記載しましたが、正確には駐車場と呼べる物ではなく、玄関先・・・・的な場所になります。

  • kametaru
  • ベストアンサー率14% (339/2313)
回答No.1

親御さんがバイクを倒したにせよ、質問者さんの管理責任は応分にありますよ。 バイクが誰も入ることができない施錠されたガレージならともかく、家族とは言え誰かが入ってきてバイクの接触する可能性があるなら(これを質問者さん自信は容認している)当然質問者さんにも責任はあります。

satti0510
質問者

補足

自宅の車庫付きガレージは親が車を入れるのにつかっており、親が 「この前に止めておけ」と言われたのでそこに止めておきました。

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