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同居家族が新型インフルエンザのため出勤を見合わせた場合の休暇の取扱い
私の勤務する会社では、新型インフルエンザに同居家族が感染した場合、五日間出勤を見合わせるよう会社から指示が出ています。その際の休暇の扱いについては、有給休暇の扱いとなります。 本人は元気であり、労務の提供は可能、会社からの要請で出勤を見合わせているにもかかわらず、有給休暇として休暇が消化されてしまうという取扱は正しい取扱なのでしょうか? 就業規則には、このような場合の取り扱いは見当たりませんでした。
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