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保険会社の不払いについて
父親が交通事故に遭いました。大型トラックの幅寄せで乗っていたトラクター(農機具)の下敷きになり一方的なものでした。物損と人身の両事故でした。幸い怪我は軽症と言うことで打撲診断が出され通院したのですが一向に治癒が見られずかかっていた日赤病院から紹介状を頂き整形外科に転院。その整形外科の精密検査で左肩靭帯裂傷が発見されました。保険会社にはすでに日赤病院から打撲の診断書が出されていましたので、通院先変更と症状を連絡し治療は一年に及びました。 全損に対して代替を求めたのですが、保険会社はネットオークションを引き合いに出し、25万円の現金支払いで済ませようとしてきました。話がこじれるとと弁護士を介入させ、今度は法的に25万円が妥当だと言ってきました。とてもその金額では代替は無理だったのですが、法的にと言われ仕方なく妥結し代替の不足金35万円)は自己負担で補いました。 人身事故に対しても弁護士が担当し、弁護士は調査会社を向けて来ました。以後調査会社担当者が窓口になっていましたが、突然治療費打ち切りの連絡が弁護士事務所から入り、以降については症状固定として後遺障害申請をして下さいと申請書類を送ってきました。申請書類を整形外科医師に手渡し記載送付してもらいましたが、非認定とされ弁護士からは示談交渉に入りたい旨連絡が入りました。送られてきた認定書類をみて驚いたのですが、左肩靭帯裂傷は事故との因果関係は見つけられないとあるではありませんか。驚いて弁護士に連絡したところ、意義申し立ては起こせますので書類を出してくださいと事務的な返答。すでに通院先変更とそこでの検査結果も連絡してあったにも係らず、審査において新しい審査結果は無効とされていました。憔悴した気持ちを抑えながらも最初にかかった日赤病院担当医師に事情を話し、再度診断書をもらいました。診断書には日赤病院での診断は「レントゲン上骨症無く全身打撲の診断にて保存的に加療。当初より左肩痛の訴えがあり、転院先でのMRIの診断の左肩靭帯断裂となる」とありました。診断書を添え異議申し立ての結果、再度の審査で後遺障害は認められました。 ここまで至る経過の中で私は、保険会社の不払い意識がまだまだ解消されていない現実を見た気がします。物損に対する理不尽な処理及び保険会社、弁護士、調査会社へのあからさまな隠蔽に不信感もあり、まだ示談交渉には至っていません。皆さんはこの扱いをどう見られますか。
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No.1です。 良い人、悪い人がいるように、担当者にも良い担当、「これって人としてどうなの!」というような悪い担当が存在してしまいます。 被害者および加害者の双方がスムーズに示談出来るよう努める。傷害の認定については、確かに「診断書」等の書類によって判断しますが、それを「こうだから」とストレートに言うだけが仕事ではない。専門家だからこそ、専門的なことを相手に分かるように説明し、相手の感情を汲み、自分が出来る保険と言う仕組みの範囲内でベストを尽くすのが良い担当だと思っています。 ただ、自分がどういった担当者と当たるかは運ですので、 納得できない被害を被ることを想定し、揉めても金銭的には楽になるよう日頃から自分自身の保障にも関心を向けることが、自分を護る為でもあります。 トラクターに搭乗中の事故ということですが、JA(農協)で扱う自動車共済(自動車保険と同じです)は新規加入でも1万円以内で対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害を保障することができます。今回のケースでは、自分の搭乗者の支払い対象になりますし、傷害保険に加入していればそちらからも保険金がおりてきます。 なかなか怒りは収まらないかと思いますが、解消の手助けになればと思い解答させていただきました。 お父上の後遺障害についてはこれからも悩まされるかと思いますが、少しでも回復するよう祈ります。
まず、保険会社の不払い意識の前に、損害保険の仕組みについて説明させていただきます。 物損についてトラクターの価値についてですが、 購入当時の金額を買った年数分、減価償却(物の価値は1年で1割は下がってしまう)された金額が妥当となります。 (購入当時の価格)×0.9×0.9×… 事故に遭遇してしまった場合、 日本の法律、また保険という『商品』の仕組み上、代替え金額を求めることは基本的に出来ません。自動車に例えると、購入から3年経過した車が全損になったとして、その車の新車購入時の価値を賠償することは出来ません。(自動車でも10年経過すればほぼ価値なし)また、修理をするということであれば、プラス50万まで金額を上乗せできる特約(加害者側の保険)もありますが、かならず修理することが条件です。 【実例/過失割合1:9】…信号待ち等で完全に停車していなければ過失は発生します ・被害者 軽自動車(10年落ち) 価値10万 < 修理費用35万 … 修理費用が価値を上回る為【全損】 被害車両の価値は最低保障の10万。 相手から過失分9万円を支払われても、被害者は新しい車を購入することも修理をするにも足りません。相手方に、修理費用の上乗せ特約があれば修理代を確保できたが、無い為9万(実際にはもう少し多い)のみ賠償を受けることができない。 被害額60万円以下の場合、少額訴訟という手段もありますが、自動車の価値は法的に妥当な金額となっているため厳しいと判断。 被害者側の保険担当者が、修理工場と相談し中古部品を捜してもらい、なるべく費用を押さえ、差額分を自己負担することで自動車をまた使えるようにしました。 このように、被害者側からみたら理不尽に見えますが、賠償の仕組みとはこういったものなのです。保険屋はこういった仕組みの中でベストを尽くすので、設問の情報だけでは詳細が足りず、理不尽かの判断は難しい…が、しかし!! 保険会社、担当者によっては支払いをしぶる傾向があることも事実です。 判断材料が足りないので、正当性については「マネー>保険>自動車保険」の項目にて確認するのも手かと思われますが、上記内容だけでは専門家からみたら妥当と判断する意見が多くなります。 http://www.koutu-jiko.com/6/10/000322.html また、理不尽な扱いに対抗するこういったサイトもありますので目を通してみてください。
お礼
専門的なご意見ありがとう御座います。物損に対しては不満ながらも示談を承認していますので、それ以上言うつもりも無いのですが、相手先保険会社のオークション発言、弁護士の「加害者に相談してみます」発言、調査会社担当者の「運搬費を出せるかも知れない」発言等専門家にはあるまじき発言に対し疑墳を禁じ得ません。またもっとも憤慨しているのは、障害において審査に必要となる情報を疎かにして、当たり前のように書類を送りつける慢心に対してです。 何につけましてもすばやいご解答ありがとう御座いました。
お礼
ご丁寧な回答心より感謝申し上げます。日々多種多様な場面にさらされ疲れ気味でしたが、心こもる文面にほっとさせられました。