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会社社長を訴える事はできますか?
現在勤めている会社で未払い金が発覚しまして、調べていくと社長の私的流用、別会社に不正支払等が、次々とわかりました。ちなみに社長は株の50%を所有しております。残り50%は社員(一人)が所有しております。この状態で会社社長を訴えることは出来るのでしょうか? また、訴える為にはどのような条件が必要なのでしょうか? 皆様方のお知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
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あなたはその会社の会社員ですか。社長の私的流用、不正支払等で何か不利益があったのでしょうか。社長は株主に対して責任を負っていますので、その責任に背く行いがあったときに訴えることができるのは株主となります。 社長が税法、会社法、商法、民法等に違反した行為を行っているなら、税務署、警察、関係する役所等への告発になるかと思います。
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- aka_natu
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回答No.1
訴えることは可能です。 勝てるかは、あなた、もしくは、代理人の力量と運次第。 ただ、原則的な話をすれば、まず、そんな社長解任が先では?