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配偶者の同居義務違反について質問します。
このたび協議離婚をするのですが、慰謝料の話し合いにおいて、嫁さんが「何も悪いことはしていないので慰謝料は払わない!」と言い出しました。 状況を説明すると・・ 夫婦喧嘩で、嫁さん側からの離婚要求がありました。 離婚したい理由は「性格があわないから」だそうです。そのほかには無いらしい。 子供は嫁が引き取る。親権も嫁が取る。 ということで、嫁は子供を連れて家出をしてしまいました。 今現在、嫁はアパート借りて、子供たちと4人で暮らしてます。 同意も無く出て行った嫁に「同意を得たから家出した」と反論され平行線です。(メール履歴に当方が家を出て行くことを知らなかったという証拠は残ってます) この場合、配偶者の同居義務違反で調停に申し立てすると、一般的な見地から、どういう判断が下されるのでしょうか? 離婚するとは口約束しても、離婚届に判子を押して受理されるまでは、夫婦ですよね? ましてや可愛い子供を連れて家を出て行くなんて、本当に言われてたら、絶対に許可なんかしないです! 私が嫁に聞いたのは「明日この離婚届を持って実家に行って、親に記入してもらいます」ということくらいで、それに対し「うん、いいよ」と言ったのは鮮明に覚えてます。 大事なことをきちんと伝わる形で話をしないと、「同意を得た」ことにはならないと思うのですが、いかがなものでしょうか? 調停で争っても、こちらの言い分は認められるものでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですよね・・「正しいところ」がお互いに食い違うわけで、そこのところについて調停で、はっきりしたかったんですよね・・ 「言った、言わない」の押し問答なんで(^^;