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なぜ口座に貯蓄があっても自己破産できるのか?

数百万円借金があり、自己破産予定です。 司法書士は病気で障害が残り返済不能なのだから スムーズに進むだろうと言われています。 しかし、いくつかの普通口座には 何かのときのために数十万円はいっています。 知識の無い私としてはこの残高を返済にまわせと 裁判所等々から言われるような気がしています。 自由に残高が使えなくなる気がします。 多少は生活費用、治療費用が必要なので口座が凍結されたり しないかも心配です。 大変心配です。 どなたかお詳しい方その辺りについて教えてください。 裁判所などの手続きの上で自己破産と自分の口座残高は関連しないのでしょうか??

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  • manno1966
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回答No.3

> どなたかお詳しい方その辺りについて教えてください。 破産法の目的は、健康で文化的な生活を得る事です。 現在の日本では、ある程度のお金が無いとそれを行うことが出来ません。 この為、少し前に破産法が改正されて、99万円までの現金又は物品の保持が認められるように変わりました。 以前は駄目だったですが、情勢の変化によって法律が変わったので可能です。 > 裁判所等々から言われるような気がしています。 現金の管理と証明や事情によって、管財人をつけろと言う事になる可能性は有ります。 > 口座が凍結されたり その銀行に債権が無ければそうはならないと思います。 差し押さえて続きより、破産手続きのほうが優先するので、債権者の手も届かないと思います。

alasam
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすく、理解出来ました。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • balancer
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回答No.4

ちょっと違います。 同時廃止基準と自由財産拡張とは次元の違う問題です。 この”数十万円”とは具体的にいくらかによりますが・・・・ 原則論をいうと、貴方は少額管財になります。 よって、20万程を裁判所に拠出するケースです。 詳しくはその司法書士に尋ねられることが良いかと。 >スムーズに進むだろうと言われています。 っという根拠を確認されるべきです。 なお、当該申立予定の裁判所により基準が違いますので あくまで原則論です。

  • ma-3s-1
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

確か、99万円以下の貯金や財産等は大丈夫だったと思います。でも、今現金がある口座の金融機関で融資の契約をしていたりすると凍結されます。私も、某銀行との融資の契約をして、破産の時にその銀行も該当してたのですが、凍結されて今は仕えなくなりました。もし銀行系で借金等があれば今残っている現金は別の関係ない口座に移すか、自分で管理されることをお勧めします。銀行などで融資などの取引がなければ大丈夫だと思います。

alasam
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださり、大変良くわかりました。 貴重なお時間を回答にさいてくださり、ありがとうございました。

  • kanayuu7
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.1

前回の破産法改正で、はさんしゃも90万円?だったかある範囲まで預金が持てるようになりました。高額でなければ大丈夫。

alasam
質問者

お礼

そうだったんですね。 ありがとうございます。 大変助かりました!