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退職後の傷病手当申請について教えてください。

お忙しい所、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 約1月程前に、10年以上勤めた会社を退職したのですが、 退職前より現在まで精神的な病気(所謂うつ病)が続いており、 再就職活動もできない状態のため、傷病手当もしくは それに類するような保険制度等の適用が受けられないかと ここに質問させていただきました。 うつ病に関しては在職中より患っており、医師から会社を休職もしくは離職するように診断書を出してもらいましたが、会社へ休職等の相談をする決心がつかず、無理をして会社へ通っていたため、会社への休業申請等は行っていませんでした。 その後、病気の症状がひどくなり就業が困難な状態であったため、 会社をやめることになりましたが、その際の書類上の離職自由は「一身上の都合の為」となっており病気自由にはなっていませんでした。 退職してからは、病気のため自宅で臥せっている状態が続いており 失業手当申請などもしていない状況です。 ただこのままでは、生活もままならず貧窮しているため、 私の状況で適応可能な公的な保険制度等がないか質問させて頂きました。 その中で傷病手当等というのを聞いたことがあるのですが、 今回の私の場合で適用されるものなのか、またその場合 どこにどのような確認や手続きをしたらよいかも分からないため 教えて頂けないでしょうか。 本当に困っておりまして、皆様のお知恵をお貸し頂きたく。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

健康保険の傷病手当金は、 健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、 会社を休んだ日が“連続”して3日間(待期3日と言う)あった上で、 4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 休んだ期間について、 事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、 傷病手当金は支給されません(当然、有給休暇のときを含む)。 支給額は、病気やけがで休んだ期間1日につき、 標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2に相当する額です。 (各月の健康保険料や厚生年金保険料を決める根拠となっている給与の 月額を「標準報酬月額」といい、給与明細と保険料率から導ける。) なお、働くことができない期間について、 以下のア、イ、ウに該当する場合は、 傷病手当金の支給額が調整される(減額)ことになります。 ア.事業主から報酬の支給を受けた場合(有給休暇を含む) イ.同一の傷病により障害厚生年金を受給している場合  (障害基礎年金を併せて受給しているときは、その合算額) ウ.退職後、老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金等を  受給している場合  (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) ア~ウの支給日額が傷病手当金の日額より多いときは、 傷病手当金の支給はありません。 一方、ア~ウの支給日額が傷病手当金の日額より少ないとき、 つまりは、傷病手当金の日額のほうが多いときは、 その差額が傷病手当金として支給されます。 言い替えれば、上記の年金等の受給を考えることが優先です。 傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、 最初の3日(「待期」)を除き、4日目から支給されます。 その支給期間は、支給を開始した日(4日目)から数えて 暦日で1年6か月です。 資格を喪失する日(退職日の翌日)の前日(退職日)までに 継続して(会社は転職しても、1日の途切れもないこと)、 1年以上被保険者であった人は、 資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を 引き続き受けることができます。 これは、退職前に傷病手当金を受け取っている場合、 あるいは受け取れる権利を満たしている場合(待期完成後、無給)は、 退職後も受け取れますよ、ということですが、 退職日において労務不能により無給であることが要件ですから、 有給休暇も含めて退職日の分の報酬が支払われていたら、 労務不能とは認められず、退職後の傷病手当金は受給できません。 傷病手当金は1年6か月間の範囲内で支給を受けられますが、 この期間から、 被保険者である間に既に支給された(又は支給されるべき) 残りの期間について、退職後に傷病手当金を受けることができます。 質問者さんの場合、待期3日が完成されているとは思いますが、 しかし、無給でなかった部分については支給されません。 また、退職日に休んでいて無給でなければ、 退職したあとに支給を受ける、ということはできません。 以上により、やはり、障害年金や生活保護を考えてゆくべきでしょう。 適切なカテゴリに移動してお尋ねになってください。  

回答No.2

傷病手当等、と言った場合、 健康保険の傷病手当金か、雇用保険の傷病手当を指します。 非常に紛らわしいのですが、両者は別物です。 退職後も傷病手当金を受給されるためには、 退職前に傷病手当金の受給要件(連続3日出勤できないこと)を 満たした上で、かつ、労務不能(無給)のままで退職した、 という要件が満たされていなければなりません。 要するに、退職前から既に出勤できずに無給であって、 そのまま退職に至った、ということが必要です。 この要件を満たしていないと思われるため、 質問者さんは、健康保険の傷病手当金を受けることはできません。 一方、雇用保険の傷病手当は、 失業後(離職後)に求職活動を開始し、 雇用保険の基本手当(失業等給付のこと)を受けている人が その間に傷病にかかり求職活動が行なえなくなったときに、 基本手当に代わるものとして、 傷病等が治ったときに支給されるものであり、 こちらも、質問者さんにはあてはまりません。 となると、残ったのは、 生活保護、障害年金、自立支援医療(精神科通院)ぐらいです。 うつ病の初診日から1年6か月が経過していれば、 障害年金の受給の可能性を探ってみたほうが良いと思います。 初診日後1年6か月経過日を「障害認定日」と言い、 この日の状態が、年金法でいう障害の状態を満たしていれば、 保険料納付状況が一定であることを要件に、受給でき得ます。 最寄りの社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 自立支援医療は、障害者自立支援法に基づいて、 その精神科通院医療費(薬代も)を公費で負担しようという 経済的支援です。 こちらも、もし利用されていなければ、 市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)や保健所におききになって、 しかるべき対応をされたほうが良いと思います。 なお、この種のご質問は、 福祉カテゴリか、年金カテゴリ・健康保険カテゴリのほうが、 より詳しく的確な回答が得られることと思います。  

mhoship123
質問者

お礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。 今少し教えて頂けますでしょうか。 >退職後も傷病手当金を受給されるためには、 >退職前に傷病手当金の受給要件(連続3日出勤できないこと)を >満たした上で、かつ、労務不能(無給)のままで退職した、 >という要件が満たされていなければなりません。 >要するに、退職前から既に出勤できずに無給であって、 >そのまま退職に至った、ということが必要です。 >この要件を満たしていないと思われるため、 >質問者さんは、健康保険の傷病手当金を受けることはできません。 についてですが、 退職前に本傷病が理由で連続で3日以上休んだことは何度かありました。(ただ、会社へは本当の理由は伝えてはおらず、体調不良ということで有給で休んでいます) また、ご指摘の通り退職時には通院や時折休みながらも出社をしておりました。 こういった場合は退職前に遡って傷病手当金の受給資格を得ることは無理なのでしょうか? 教えて頂ければ助かります。 >となると、残ったのは、 >生活保護、障害年金、自立支援医療(精神科通院)ぐらいです。 ご指摘頂いた通り、こちら方にも問い合わせをしてみたいと思います。 >なお、この種のご質問は、 >福祉カテゴリか、年金カテゴリ・健康保険カテゴリのほうが、 >より詳しく的確な回答が得られることと思います。 アドバイスありがとうございます。 そちらのカテゴリにも質問を出してみたいと思います。 よろしくお願いいたします。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたは、退社する時に以下のことを申請しなかったので、傷病手当金(社会保険のです) が貰えるのかは微妙です。 >うつ病に関しては在職中より患っており、医師から会社を休職もしくは離職するように診断書を出してもらいましたが、会社へ休職等の相談をする決心がつかず、無理をして会社へ通っていたため、会社への休業申請等は行っていませんでした。 無理だと思われますが、社会保険事務所で理由を言って過去の診断書など提出ればもしかしたら、貰えるかもしれません。 社会保険事務所に相談して下さい。また、雇用保険の疾病手当の件で仕事ができる状態ではないので、申請の延期をしましょう。

mhoship123
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 こちらこそ、よろしくお願いします。 ご指摘頂いた点、参考にさせて頂きたいと思います。

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