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死亡者に借財がありましたが金融会社から『支払わなくても良いのでは』と言われたのですがアドバイス下さい
父が先日死亡したので遺品を整理していたところ大手金融会社(一部上場)のカードが出てきてもしかすると借り入れがあるのではないかということで弁護士に相談しておりました。 債務を調べてもらいましたら2社ほど借り入れがあり1社とは弁護士により減額交渉の上和解をしました。 しかしその大手金融会社から弁護士のほうに回答があり『遺族にはあらためて請求は行うことはないので払わなくても良い。さらに5年をむかえれば時効が来るという旨です』と『もし遺族が支払うとするならば1円たりとも減額はできない』と言っていたそうです。 しかし弁護士もこのようなケースはごく希で滅多に無いと言っており、どうするかは遺族次第という形だったのですが支払わないと何かこれからデメリットは存在しますでしょうか? 例えば遺族がこれから生活していてカードが作れない(CIC情報にいろいろ付く)とか車とか家を購入する時に借り入れが出来なくなるようなことはありますでしょうか? また自分は就職を控えているのですが受けられる職場が制限されるとかそのまま払わないと金融会社が受からなくなるといったことはありますでしょうか? 最後に焦っており乱文になってしまい申し訳ありませんがどうか皆様のお力をお貸し下さいお願いします。
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「相続」しちまったら、「借金も『負の』財産」ですから「返済義務」をも「相続」しちまいます。 「遺産」になりえるものに「手をつけて」ませんか? もししてたら「相続拒否」は出来なくなっちまいます。 どうやら未成年~大学4回生あたりでしょうが、法律機関が事情(無知)を酌量するかは「少なくともどうにも微妙」か・「やっぱりだめ」 の危惧はあります。 普通の「正の遺産(債権も=貸して「いた」金も)」と「負の遺産(借りてた金も)」とを天秤にかけて選べばいいでしょうが「詳細不明」だし 「限定-相続か承認」 を基本に弁護士とかに相談すればぶなんでしょう。 本文4行目の金融会社の応対は少なくとも誠実ですね。 嘘をついて返済させても行政指導とか「逮捕劇」があるからかもしれませんが、「真面目な」対応には違いないでしょう。 ちなみに俺は「隠れた借金の危惧あり」という理由で「相続『放棄』」 しました。 『これからの生活』ってやつへの関わりはなんともいえません。 帝愛グループの兵頭会長(配下含む)みたいなのがいれば、「腹いせ」はあるかもしれませんが、「いちいちそこまでヒマじゃない」かも知れないし、法律云々の範疇を超えてる(そうしようと思えばできる「真偽不明」の都市伝説の域か?)し その辺からは知識も無いんで・・・
補足
御回答ありがとうございます。 正の遺産のほうが負の遺産よりも多いのですが生活を考えると担当も払わなくても良いのではないか?と言っているし弁護士も例を見ないというようなことを言っており悩んでいました。