妻は住宅ローンを払わないといけませんか?
住宅を購入して、夫と夫の親が共有名義でローンを35年組んでいた場合
結婚して同居を始めた妻は、この住宅が全く気に入っていません。別のところに住みたいと思っています。同居になるので、なおさらそう思っていました。
そうする間に、夫の親が亡くなり、相続により住宅ローンは夫だけがローン契約者になりました。
その時も身分不相応な住宅を快く思っていない妻は、共稼ぎでしたが、夫の住宅ローン月28万円を支払うことを手伝いませんでした。
夫婦それぞれの給与はそれぞれが、管理していました。ローン以外は出し合って生活していました。
貯金はお互いに知りません。
そのご、夫の事業は失敗し、多額の借金と住宅ローンだけが残りました。
ですが、この住宅維持に疑問を持っていた妻は、ローン返済に力を貸さずに、結婚生活をしていました。夫の生活費と子供の養育に関しては妻が妻の給与から、支払いをしていました。
数年住宅ローンの支払いが停止しました。
とうとう10年後借金と住宅ローンを払い続けることができなくなった夫は自己破産しました。
破産費用は妻が出しました。
でも、夫の組んだローン一切を知らん顔していたため、妻は自分の稼ぎを堅実に貯金し、数百万を貯めていました。
夫の住宅ローンは、連帯保証人である、友人、兄弟たちに行きました。住宅はもちろん手放しています。
ここで質問いたします
妻は連帯保証人から、何らかの請求をされる可能性はありますか?支払義務はあったのでしょうか?
妻が自分の給料から、貯めた貯金で他の不動産購入を現金払いで行えば、誰かから差押えされる可能性は生じますか?
または、妻の貯蓄が差押えなどの手段をされるってことはありますか?
最悪、妻は何らかの罪に問われる可能性はありますか?
妻は住宅ローンの一部でも、居住している限りは支払う義務はありましたでしょうか?
補足
逆質問になってしまいましたが。。どうも一般論のようですね。 技術論として、夫に充分な収入があってもこの場合保証にならないのかどうかということが質問の意味でした。