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死亡保険金を受け取りましたが…

今年父を亡くし、受取人に名前のあった私(子)が死亡保険金1500万円を受け取り、兄と二人で分けました。今後私がしなければならない手続きを教えて下さい。私は専業主婦で無収入です。お恥ずかしいくらいの無知です。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • number73
  • ベストアンサー率38% (97/249)
回答No.2

あなた様が受け取った生命保険金はあなた様だけのものです。 それをお兄様と分けたということは、 あなた様からお兄様に「贈与(あげた)」したことになります。 1年間で110万円を超える贈与には「贈与税」がかかります。 日本は贈与を受けた人が申告する制度になっていますので、 贈与を受けたお兄様が、翌年2月1日から3月15日までに、 所轄の税務署へ必要書類を提出し、贈与税を納めます。 ↓贈与税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 例えば750万円をお兄様に贈与した場合の贈与税。 ((750万-110万)×40%)-125万=131万円 特に、口座振込でお金を動かした場合は、 口座に履歴が残っていますので、贈与は必ずバレますので、 きちんと期日までに申告し、納税しましょう。 期日を過ぎると、不要な利息まで取られます。 あなた様はお金をあげた人なので、特に何もすることはありません。

fysr
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。 『贈与税』なるものがかかってくるのですね。 全く知りませんでした。 兄に手続きをするよう伝えます。 とてもよく分かりました、ありがとうございました。

  • may-mayu
  • ベストアンサー率48% (225/463)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 国税庁のHPです。 収入があろうとなかろうと、所得税ではないので相続税には関係ありません。 相続税を支払えば、あとはなんの申告も必要なしです。 (確定申告とか。) 細かい事(指定受取人が一人だけだったのか等)が分からないので、こうする!とは一概に言えませんが、相続税の申告期限は死亡時より10カ月以内です。 国税庁のHPを見て分からなければ、直接税務署へ行って聞いてみるか、税理士さんに相談です。 額が低いので税務署で十分だとは思います。 私は去年父を亡くし、税理士を通して税金を納めましたが、揃える書類が結構あって期限ぎりぎりでした。 死亡保険金以外にもあるのであれば早めの対応がいいですよ。 がんばってください!

fysr
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 『相続税』というものを、税務署にて支払えばいいのですね。 国税庁のHPも見ましたが、私には難しいので直接行ってみようと思います。 申告期限もあるのですね、教えて頂いて助かりました。 ほんとにありがとうございました。

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